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公的機関の臨時雇用での産休について

友人が某市の臨時職員として1年間の雇用契約で働いているのですが(2度の更新で現在3年目です) このたび懐妊し、できれば産休・育休を取りたいと上司に申し出たところ、「1年間の契約なので、出産で働けないのなら契約解除です」と言われたそうです。 自己都合での退職願の提出を求められたそうですが、やはり臨時職員や嘱託職員等の有期限付きの雇用の場合は産休・育休の適用はされないのでしょうか? 御指南下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.1

 地方公務員の場合、育児休業は「地方公務員の育児休業等に関する法律」 及び同法に基づき定めた条例にその取扱いが定められています。  法律では、非常勤職員や臨時職員などを対象外としており、 法律の規定を受けて、通常、条例でも除外する規定を設けていると思います。  育児休業は無給なので、臨時的雇用の方は、雇用契約の解除をした場合と 給与面では変わりはなく、特に不利益はないことや、 そもそも1年以内の任期を定めた雇用であり、休業制度として 身分を継続させる理由がないことが除外されている理由だと思います。  民間も含めて、一般的にアルバイトの方に育児休業というのは聞いたことはないですよね。

otama3
質問者

お礼

やはり再雇用のことが気になるようで、産休を求めたいらしいのですが、やはり臨時職員という身分上無理なのですね なかなか正職員以外で女性が働くのはまだまだ難しいですね ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • yacco
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

こんにちは。 ご友人のつとめる職場の職員の育児休業についての条例を見せてもらえれば一目瞭然、そこに取り扱いが書いてあると思います。 ちなみに、私のつとめる職場(地方公共団体)では、育児休業を取得できないもののひとつとして、臨時職員があがっています(1年以内の短期雇用なので)。 誰でも見られる文書ですから、見せてもらって確認すると良いでしょう。

otama3
質問者

お礼

やはり臨時職員では無理ですね ありがとうございました

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