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雇用契約の更新の条件変更
嘱託職員として雇用されている者です。 1年間の雇用契約で3月31日で契約終了となっています。3月17日に雇用契約を現在の月給14万円から臨時職員で日給にして半年間雇用する旨、打診されました。 最初の面接では、最長3年間の雇用で、年度ごとに嘱託職員として契約と口頭で言われていました。 この場合、契約違反ではないでしょうか? また、退職する場合、自己都合による退職届を出すように言われましたが、雇用形態の変更だと思いますので、どのように書いたらいいですか?
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契約違反というのは「合意して契約が交わされたことに対して」約束を履行しなかった場合をいいます。 今回は1年間の(嘱託職員としての)雇用契約が守られなかった場合には、契約違反となります。 最長3年間の・・・というのは、「もっとも長い場合には」という意味ですので、3年間は契約ではありません。 しいて契約違反の部分を指摘するなら、3/17から3/31の分が履行されないという事です。 その分に対しても「別に臨時職員として・・・」という代案が提示されているので問題はなく、それに応じないのであれば、3/31での契約終了で良いことになります。 契約終了ですから、退職届の提出は必要ないので「契約期間終了により退職いたします」という申出書を作成すれば良いと思いますよ。 いずれの場合でも契約継続を断っているので自己都合扱いになりますので。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 自己都合扱いだと失業保険の算定に関わってきますので、3月末までに身の振り方を考えたいと思います。