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雇用契約の変更について

現在、私が勤めている会社では退職願いを提出すると翌月1日~1・2ヶ月は約5時間拘束のアルバイトへと半ば強制的に雇用契約を変更させられます。 人の入れ代わりが激しく小さな会社なので会社側にとって人件費も削減しつつ後任人事をゆっくり探そうと言う理由だと思うのですが、そのアルバイトでの契約になると当然私の収入は激減してしまいます。 また、契約変更を拒否すると日給月給制なので無理やり休日を取らされるなど、私にとって不利益が生じることも大いに考えられます。 こういった手口は法律的に問題ないのでしょうか? 問題あるのであれば、法律のどこに抵触しどういった対処をすればよいでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

1.法律には雇用契約の変更を禁じた条文はありません。   「半ば強制的」であれ契約変更に同意してしまえば、それは有効になります。   「同意出来ない」意思を明確にし、「法廷闘争も辞さない」と主張すれば、   「契約変更に同意していない」という事で、ご質問の「不利益」は受けないと考えられます。   他の面での不利益は生じる可能性があるが、それは質問の本題とは無関係。 2.そもそも、「退職を申し出る」事が「(解約という名の)雇用契約の変更」を意味しています。   「自分は変更を主張するが相手の変更を認めない」というのは無理。   きちんと話し合いをすれば済む事です。   本来は、その様な交渉に有効な手段として労働組合を組織する訳です。   団体交渉をして待遇の改善や雇用契約の不利益変更に備えるのも労働組合の重要な仕事です。 あなたがどうしたいか、どの様な解決策を求めているか不明なのでこれ以上の回答は無理です。 勤務地近くの労働相談センターなどに問題を持ち込むか、 「一人でも加入出来る労働組合」に相談するか、 自分の考えに合った窓口を利用して下さい。 具体的窓口/連絡先は検索サイトを活用して下さい。

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