- ベストアンサー
日給が下がることへの告知は?
日給月給で仕事(職人)をしているのですが、 来週もらうお給料の計算から 日給を1000円下げると言われました。 うちの会社は月末締めの翌月15日払いなため、 5月の稼動分から下げられることになります。 まさか急に日給を下げられるとは思っていなかったため、 支払いなどもありどうしたらいいものかと・・・ 来月の分の計算から下げるというのであれば まだわかる気もしますが、 先月の分から下げるということに驚いています。 何か失敗をやらかしたなどではなく 会社の経営状況が苦しいためのようですが、 告知なしで下げられても文句は言えないのでしょうか? 法律的にも何ら問題ないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的な労働者の場合、労働条件を不利益変更するためには、労働者の同意が必要です。 納得出来なければ突っぱねて、不足する金額の支払いを請求する手があります。 > 会社の経営状況が苦しいためのようですが、 という状況なら、止むを得ない事情もあるかも知れません。 まずは、 ・会社が現在どういう経営状況なのか? ・労働者の賃金をカットする以外に無駄遣いを削る余地は無いのか? ・何がどうなったら、どれくらいの期間で賃金を戻すのか? ・経営者の賃金からは減額できないのか? ・賃金を下げる分、勤務時間を減らしてアルバイトするなどは? などの説明を請求して下さい。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 質問者さんの納得の行く理由が回答されたのなら、止むを得ない賃金の引き下げとして了解しやすくなるかと。 納得の行く説明が得られないのなら、合理的な理由の無い賃金の引き下げとして拒否するための根拠になります。
その他の回答 (1)
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
「日給を1,000円下げる」と言われる前に働いていた分を下げることはできません。しかし、「日給を1,000円下げる」と言われてどうするか、OKなのかNOなのか返事をしなければなりません。 5月稼動分が本当に下げられていたら、下げずに支払うよう請求できます。請求しても支払わないときには、賃金の全額払い違反で労働基準監督署に「申告」できます。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 しかし、問題になるのは、労働契約書(労働条件通知書で可)がありますか?監督署は契約書を確認したがるでしょう。 トラブル時に必要なのは契約書等の書面です。今回も口頭で言われているようですが、この際全て書面にするよう求めてください。 なお、監督署への申告は契約書等書面がなくてもできないことはありません。念のため。
お礼
日給に関しての取り決めは毎回口頭での通達で、 何の書面もありません。 ただ今の日給になってからは1年ほど経っていますので、 その間の明細はあります。 そのような書面でも可能なのでしょうか? 日給が下げられた場合に生活できないことは 先日社長に伝えましたが、 それでも本当に下げられるようであれば 会社を辞めて別のところにいくつもりです。 5月分は元の日給で請求できるようですので、 その点については安心しました。 ありがとうございました。
お礼
小さな会社ですので、 今回の件は事務のおばさんから聞きました。 社長からの説明は何もなくこちらから尋ねたところ、 「そうなるかもしれない」と言葉を濁され 「生活できない」と講義をしましたが ハッキリとした回答は得られませんでした。 週明けにでも再度回答を求め、 納得いかないようであれば対処法を検討したいと思います。 ありがとうございました。