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私名義の土地に建てた築35年の母名義の建物

35年前に私が購入し私名義で登記した土地に、母の資金で35坪の家を建てて母名義で登記し、母と同居していました。仕事の関係で他の地方に27年前に転居し、転々としましたが元の住いに戻れず現在に至っています。 母から購入して同居する事は可能ですが、その場合は老朽化している家は解体して立替が必要です。母から家の譲渡受ける場合、節税方法いついて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.2

説明いたします。 【家屋を取り壊す】 お母様名義の家を取り壊して、新しい家をk-kawa様の名義で建てるのが良いですね。 家を取り壊したことで、家の贈与、譲渡の問題はなくなります。 これが一番いい方法をでしょう。 【家をすぐに壊さない場合】 家をすぐに取り壊すことが無理ならば、家を贈与してもらうのも手です。 古い家屋は贈与してもらってもかなり贈与税が安いし、 手続きが簡単です。しかし家の名義は変えなければなりませんし、 登記費用がかかります。 譲渡の場合も登記費用がかかります。 【固定資産税】 家を取り壊して更地のままにしておきますと、 一挙に倍に固定資産税が上がることなります。 取り壊してすぐに建てると問題はありません。 【滅失届】 家を取り壊して、役所に滅失届を提出しますと、 家屋には固定資産税は発生しません。 登記してある場合は滅失登記が必要です。 その後に新しい家屋を建てることになります。 新しい家屋の税金はは1月1日現在の家屋にかかってきますので、 たとえ家が完成しても1月1日以降にするのがいいでしょう。 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/zaisei-b/sisanzei/kaoku.htm http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shisanzei/kaoku_q3.htm

参考URL:
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/zaisei-b/sisanzei/kaoku.htm
k-kawa
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 特に滅失届の解説はたいへん勉強になり感謝です。

その他の回答 (2)

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

解体して建て替える訳ですよね。 だとしたら母から譲り受ける家は消滅してないので すから節税もなにも発生する税金など無いですよ。 それとも老朽化された家を解体前に譲り受けたいの でしょうか?でもそんな事しても1円の得にもなり ませし無意味です。 取り壊しした場合、建物の固定資産税がかから なくなりますので、役場の税務課に連絡してくださ い。

k-kawa
質問者

お礼

お答えありがとうございました。

  • wagi55
  • ベストアンサー率21% (28/133)
回答No.1

解体するのなら、問題ないのではないでしょうか。 お母さんが解体することにして、譲渡受けなければいいです。 新しく建てた家をあなた名義にするのに、支障はないはずです。

k-kawa
質問者

お礼

ありがとうございました。

k-kawa
質問者

補足

母が解体をするのなら譲渡自体が発生しないわけですね。(^^) 解体しない場合はどうなるのでしょうか?

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