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土地・建物の名義・・・?
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(1)収入も同等で負担も同等に行うと考えれば1/2ずつで良いです。そうでは無い、という場合には実際に負担していく割合で考えてください。 (2)(1)と同じ。 (3)連帯債務ですよね?その場合には持分に応じた残債分で二人とも控除対象になります。持分が無いと対象外ですし、又、連帯保証の場合も対象外ですからご注意ください。 (4)夫婦で1/2ずつの持分の場合、夫婦一方が亡くなれば残された配偶者3/4、子1/4となるのが法定相続割合ですね。まあ法定割合で相続しなければならない決まりもありませんけど。
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