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親名義の建物を解体

親名義の家を解体するとき、名義変更は必要ですか 名義変更しないと滅失登記できませんか?

noname#251161
noname#251161
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回答No.3

親が死亡して相続が開始していて、かつ、相続登記未了の時でも滅失登記はできます。相続登記を経由する必要はありません。 勿論、建物を解体する権限は所有者にしかありませんので、建物を取り壊すにはその建物を相続した人もしくは推定相続人全員の合意が必要です。 現実にも、もうすぐ取り壊す予定の建物を、わざわざ相続登記するのは、お金の無駄なので、よほどの理由がない限り、行われていません。 建物の滅失登記というのは、建物を取り壊したという事実を法務局に報告するためのものであり、例えば、借地上の建物が取り壊されたが、誰も建物滅失登記を申請しない時は、その土地の所有者からでも申請することができます。 登記行政を担う法務局の役割は、土地建物の実体的権利関係や事実状態を速やかに登記記録に反映させることなので、建物滅失登記のような報告的登記に限っては所有者本人からだけでなく、利害関係人からの登記も認められています。

noname#251161
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  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.2

https://www.kaitaiguide-blog.net/kaitai-souzoku-2944/ 2018/09/25に更新されてる記事みたいです ご一読下さい

参考URL:
https://www.kaitaiguide-blog.net/kaitai-souzoku-2944/
noname#251161
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ありがとうございました

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

>親名義の家を解体するとき、名義変更は必要ですか 「解体」は、必要な「届出」さえ行なえば、誰でも行なえます(もちろん、所有者に無断で解体すれば、賠償責任が発生します) 「無届け」で解体した場合は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に違反する事になり、所有者や解体業者が罰せられます。 >名義変更しないと滅失登記できませんか? 滅失登記は「所有者のみ」が行なえます。 「所有者」が死亡している場合は、相続人が「相続登記に続いて滅失登記を行なう」必要があります。 諸届けや諸登記は、解体業者が有料で代行してくれたりするので、解体業者に相談してみましょう。

noname#251161
質問者

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