• 締切済み

土地の名義の事

以前、私の両親、祖父母と暮らしてた家が老朽化し(現在空き家)屋根が抜け、早急に解体なり、売却なり考えてます。そちらの名義が私の父・父の兄弟2人の合計3人の名義になってます。家庭の事情があり、父の名義にしたいのですが、スムーズにお金をかけず父の名義に変えることが出来るのでしょうか?父の兄弟は、名義にはなっているが、その家は要らないような事を口では言ってるようなのですが、その点も私が確認してるのではないので、定かではありません。もしそれが本当であれば、良い方法を教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、家と土地に分けて考える必要があります。 家については既に老朽化して価値はないようですから、解体するのであればわざわざ名義変更(登録免許税がかかる)してお金をかける必要はなく、そのまま解体すればすむ話です。(解体した届けを出すことで登記から抹消されます) こちらはお父様のご兄弟の了承が得られていればそれでかまいません。 問題は土地です。 もし、土地を売却するのであれば、基本的にはお父様とご兄弟全員が売主となって、売却するのが基本です。それが一番お金もかかりません。 売却代金から売却諸経費を差引いた残りを持分にあわせて分配します。 家は壊す、でも土地は引き続き保有するので、その際にご兄弟の持分をお父様一人にするということですと、それは、基本的に売買、つまりご兄弟からお父様が持分を買い取るという形にしないと贈与税の対象になります。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

名義の変更は贈与か売買になります。 贈与の場合は 父の兄弟から相場額の1/3ずつを贈与されたことになり 合計2/3を贈与されたことになります。 父に贈与税がかかり、これは結構膨大です。取得金額がわかれば、その金額を支払えば父の兄弟には取得税等の税金はかかりません。 数年かけて贈与を行うことも出来ます。1年目に兄の兄弟から1/6ずつ 次の年に1/6づずつ贈与すれば、贈与税の額は格段に少なくなります。 詳しい額は路線価と面積か、時価を補足してもらえれば答えることが出来ます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

どうせ登記が絡んできますので司法書士に依頼することになるでしょう そちらで書類は整えてくれますし指導もしてくれます >お金をかけず父の名義に変えることが出来るのでしょうか? ほぼ無理...土地の評価金額によっては贈与税の問題も発生するでしょう 司法書士の報酬や登記費用も必要でしょう

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