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診断書。
9maの回答
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法的に言えば、診断書に、即時休養が必要と書いてあれば、休養を取ることを要求できると思われます。 ただしその場合、質問者様は、雇用契約で定めた労働を提供できなくなるので、会社は、解雇することができます。 診断書に、病気の所見だけ書いてあって、休養をとる事が必要とは書いていない場合には、質問者様の自由意志による休養となるので、これは先方との交渉次第です。先方が拒否すれば、それを受け入れるか、2週間の事前通告の後、辞職するしかないと思われます。残念ですが。
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