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有限会社の役員の変更

akrz09の回答

  • akrz09
  • ベストアンサー率28% (29/102)
回答No.2

その方を取締役解任してしまえばいいのではないでしょうか。取締役は社員総会の普通決議で解任することができるはずで、ご主人が過半数を出資しているのであれば、解任できます。 普通決議  総社員の議決権の過半数を有する社員が出席。出席した社員の議決権の過半数以上の同意。 有限会社の取締役は1名でいいので、社員(出資者)全員が取締役になる必要はありません。

oga2005
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 解任する場合の正当な理由はどのようなことが上げられますか。裁判になるケースが多いと聞きますので、その対策も考えておきたいのです。

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