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自社株
Richard5の回答
#1,#2さんの回答も間違いではないのですが、ちょっと付け足しです。 (原則は純資産価額方式ですが、選択の余地があります) 個人間の売買の場合には、みなし贈与との関係がありますから、 相続税財産評価基本通達に則った株価計算が基本となります。 ですから、必ずしも「純資産価額方式」でなくても構いません。 大会社・・・類似業種比準価額方式 中会社・・・類似業種比準価額方式×Lの割合+純資産価額方式×Lの割合 (これを併用方式と言います) 小会社・・・中会社のLの割合を0.5として計算 特定会社・・・純資産価額方式、若しくは一部併用方式 少数株主・・・配当還元方式 (注)類似業種比準価額方式>純資産価額方式 の場合には類似業種比準価額方式 に換えて純資産価額方式となります。 おおざっぱにこんな感じになります。 なお、上記の純資産価額は土地ならば路線価と言ったように、財産評価基本通達 の評価額で構いません。 あとはお互いに争っているような状態ですと、前記した株価を元にして それぞれの合意価額が時価となりますから贈与等の問題は発生しません。 最後に、もし法人が購入する(自己株=金庫株)のであれば、法人税も考えなくては なりませんから、法人税基本通達にあるように 「類似業種比準価額方式×L=0.5+時価純資産価額方式×L=0.5」 が基本になりますので、ご確認下さい。 (追記) 専門家に相談する事前の知識として書きました。 恐らく書いてある内容が難しいと感じると思いますので、必ず専門家に相談してから 実行するようにして下さいね。
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