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登記簿謄本の所有者の住所変更

noname#14541の回答

noname#14541
noname#14541
回答No.2

登記の際には、その時点での住所(というか提出した住民票の住所)で登記されます。 その住所は「住所変更登記」を申請しない限り変更されることはありません。 一方、市区町村役場においては「納税義務者」を確実に捕まえて、税金を徴収するという目的がありますので、所有者(または納税義務者)を確実に捕まえることのできる住所地へと通知を送ります。 市区町村役場であれば、住民票の異動について知ることが可能ですので、別途連絡を行わなくても住所の移転を確認して「現在の住所地」へと通知を発します。 免許証・年金・保険等々については住所変更の手続きを行われたと思います。 それと同じように「登記」についても住所変更の手続きが必要であったということですが、ほとんどの方は失念されている(というか頭にない)ので、購入当時に登記したままの住所で事実上放置されています。 そしてご質問のケースのように、「何か登記を行おうとした際」に登記簿の住所変更がなされていなかったことがわかり、その時点で同時に登記申請を行うということになることがよくあります。

mm0594
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お二人の回答を拝見して、登記簿が旧住所のままになっているのは間違いないような気がしてきました。 購入した物件に転居した直後に住所変更手続きをするべきだったのですが、今まで、そのことは全く頭にありませんでした。

mm0594
質問者

補足

住所変更と抵当権抹消が申請通りに処理されました。 お二人の指摘通り、住民票の住所変更を確認して納税通知を送ってきたようです。 どちらの回答も有益でしたので、回答が早かった順に高ポイントをつけさせていただきます。

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