• 締切済み

登記簿の住所変更の取消

3/11に、有限会社の登記住所を「A市」から「B市C区」に変更しました。しかし、社長から、また変更するように言われたのですが、「登記記録にかんする事項」の所に「B市C区」を載せたくないということで、以前おこなった住所変更を取り消して(なかったことにして)再度、「B市D区」にしてほしいと言われています。 法務局に行って質問したのですが、なかったことにするのは面倒だから、もう一度住所の変更をしたということにした方がいい。と言われ、どのようにしたらいいのか教えていただけませんでした。 社長からは、できるはずだから、調べて変更してと言われているので、どのようにすればよいのか、(どのような書類を作ればいいのか)知っている方はいらっしゃいますでしょうか?宜しくお願いします。

  • yu17
  • お礼率0% (0/1)

みんなの回答

  • komasuke
  • ベストアンサー率77% (7/9)
回答No.1

第三者が手数料を支払うことによって誰でも会社の登記簿を取得できるという公開の原則を採用している以上、登記申請中で登記簿に記載される前ならばいざしらず、登記が完了して、一度登記簿に公示されてしまった以上は、登記官が間違って申請書の内容と異なる登記をしてしまったような場合をのぞいて、まるでなかったことにするというようなことはおよそ不可能と考えます。 そもそも、質問者の方だって、ある会社の登記簿謄本を先月とったら、「A市」から「B市C区」に移転したとなっていたのに・・今月になったら、そのような移転の痕跡すらなく「A市」になっていたら・・・そのような会社を疑るだけではなく、登記制度そのものに不信感を抱きませんか? ご質問の場合にもっとも近いものは、「錯誤による更正登記」だと思います。 錯誤による更正の登記は、「あれは間違いでした・・本当はこうです」ということをするもので、錯誤であったことが分かる書類を添付して、登録免許税2万円を添付して申請する登記です。ただし、この場合にも当然ですが・・錯誤によって登記してしまったもの(「B市C区)」)にいたということは登記簿上表示されてしまいますが・・・ もっとも、一度、実際に本店をA市からB市C区に移しているのであれば(本店移転の登記は商法上、移転後2週間以内にしなければならないとされているため、事前に本店移転の登記をするということは法律上ありえない)、法務局の回答どおりに、再度、本店移転の登記申請をするというのが筋ということになるかと考えます。 登記簿に「錯誤」なんてのるのはなんかみっともないですしねぇ・・・。

関連するQ&A

  • 代表者の住所変更の登記

    引越しをしたので、代表者の住所の変更登記を郵送でするので教えて下さい。 変更登記申請書を作成しましたが、収入印紙を貼る位置がわかりません。 1万円の印紙は申請書下の方に収入印紙貼付台紙と記入して申請書に貼ってもよいのでしょうか? それとも別紙に印紙だけ貼ってホッチキスで止めるのでしょうか? 何年か前にも住所変更の登記をしたのですが、その際は法務局に持参した為、 印紙をどこに貼ったか忘れてしまいました。 よろしくお願いします。法務局の方には提出書類は申請書1枚なので郵送であれば印紙を貼ってできればクリアホルダーに入れて頂けると助かると言われました。それで印紙を別紙にする必要はないのかな?と思っております。 それから普通郵便はよろしくないでしょうか?

  • 登記の前に住所変更してしまうとき

    有限会社を立ち上げているところです。 定款も出来、銀行からも証明書をいただき、あとは法務局にて登記の申請をするまでになりました。が、急に転居(同一区町ですが)することになり、すぐに住所変更すると、定款の役員住所とは違う住所になってしまいます。当然印鑑証明書の住所も変わってしまいます。 法務局の相談窓口でのこたえは、まず転居前の住所で届を出し、登録後に変更届をだすというものでした。けれどすぐに変更することがわかっているのに、このやり方に納得できませんでしたが、それ以上うまく質問出来ずに帰ってきてしまいました。会社設立の本を探してみましたが、このような事例は載っていませんでした。 専門家に依頼せずにここまでやってきたので、この問題も自力で解決したかったのですが、方法がわかりません。皆さんのお知恵をお借りしたいと思います。宜しくお願いします。

  • 登記名義人住所変更登記

    登記名義人住所変更登記について質問します。 所有者の謄本上の住所はA市で、その後B→C→D→E→Fと移転し、現在の住民票はG市です。 改製原戸籍の附票を取得しましたが、A市まで遡れませんでした。 ちなみに登記簿上の住所は昭和38年当時のものです。 この場合、住所変更登記申請の添付書類として、現在の住民票・改製原戸籍の附票に加え何が必要になりますか?

  • 登記簿謄本の所有者の住所変更

    数年前にローンを組んで中古物件を購入しました。 ローンの返済が終わり、昨日、抵当権抹消の申請のために法務局に行きました。 その際、相談係の人に、登記簿にある所有者(すなわち私)の住所(住所A)が今の私の住所(住所B)と異なるなら不動産登記所有者の住所変更をしなければいけない、と言われました。 抵当権設定の書類の住所は、購入した中古物件に住む前に住んでいた賃貸アパートの住所(住所C)だったため、相談係の人は、住所A=住所Cであり、住所A≠住所Bと思ったようです。 私は、住所A=住所Bだったか、住所A≠住所Bだったか、よく覚えていませんでしたが、住所A≠住所Bだった気がしたため、収入印紙を購入し、住所変更の書類を提出しました。 しかし、帰宅してから、固定資産税の通知は最初から住所Bに送られてきており、もしかしたら、住所A=住所Bではないのかという気がしてきました。 そこで教えていただきたいのですが、固定資産税の通知が最初から住所Bに送られてきたということは、住所A=住所Bなのでしょうか? (今になって思えば、所有権移転は、住民票を住所Aに移してからおこなったような気がしてきました。) また、仮に、既に住所A=住所Bであるのに、誤って、所有者の住所変更(住所Cから住所B)の申請を行った場合、どのようになるのでしょうか? (提出した書類の収入印紙、住民票は戻ってこないのでしょうか?) 専門家、経験者の方、ご意見をよろしくお願いします。 (朝になったら法務局に電話で問い合わせようとも思っています。)

  • 相続の登記と同時に住所変更

    こんばんは。ご質問させて頂きます。 登記の相続を今年行う予定でしたが、事情により来年に行う事になってしまいました。 私はすでに名義人の1人で権利書に名前が載っていて、確認したら住所が変更していませんでした。 登記の相続と同時に住所変更も変更しようと必要な書類、上申書を用意し、法務局へ出そうとしていましたが、来年に延期になり、書類も苦労して用意したので、せっかくなので、このまま住所変更のみ行いたいと考えていますが、住所変更だけしてはいけないのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します<m(__)m>

  • 取締役の住所変更の登記を忘れていました

    「役員の住所に変更があったときは,その日から2週間内に,会社の本店の 所在地を管轄する登記所に登記の申請をしなければなりません。」という 規定があるにもかかわらず、今日までそれに気づかず、代表取締役(私)が 住所変更してから3年の月日が経とうとしています。 顧問弁護士とか懇意にしている行政書士がいなかったことが原因か と悔やんでおります。 この場合、すぐにでも法務局に出向いて、正直に打ち明けて指示に従う 他はないかとは思いますが、まずはそういう心構えでいいのかどうか、 また、これによって、何かペナルティが生じたり、社会的に不利な記録が 残ったりするようなことがあるのかどうか、ご教授をお願いします。 ▼検索エンジンで見つけた高松法務局の説明 http://www.takahou.go.jp/2332.HTM

  • 商業閉鎖登記簿謄本について

    ある会社の商業履歴事項証明書(登記簿謄本)を見たところ、本店が1度変更してあり、旧本店所在地に下線が引いてありました。 しかし、この会社は過去に4度本店所在地変更しており、前々回の所在地がこの証明書に記載されないのかが知りたいです。 もちろん、閉鎖登記簿謄本を見ると記載されたのですが、なぜ法務局の管轄が変わっていませんし、前回の所在地は記載されるのに、前々回の所在地が履歴事項登記簿に記載されないのでしょうか? この会社の経緯を申しますと、 1. A市(A法務局管轄)に設立 閉鎖登記簿で確認 2. B市○○町(B法務局管轄)に移転 閉鎖登記簿で確認 3. B市△△町(B法務局管轄)に移転 履歴事項登記簿で確認 4. B市□□町(B法務局管轄)に移転 履歴事項登記簿で確認 上記の2が、なぜ閉鎖されているのかがわからないです。 私の認識では、管轄法務局が変わらなければ、履歴事項登記簿で確認できるのではないでしょうか? (旧所在地は下線を引いて記載されるように) よろしくお願い致します。

  • 商業登記の代表取締役の住所変更登記について

    先日、会社の社長(有限会社)をしている友人が結婚しました。 そして、新居を構えることとなったのですが、会社の代表取締役が住所を変更すると商業登記が必要とのことです。 そこで、登記申請書のOCR用紙の書き方で今、困っております。 「役員に関する事項」 「資格」代表取締役 「住所」○○県○市○町1111 「氏名」丸田角男 「原因年月日」平成17年○月○日[ここが?] 以上、よろしくお願いします。

  • 法人登記後の住所変更

    現在、自宅兼事務所で個人事業を営んでおります。 近々、法人登記(有限)を考えています。 この機会に自宅と事務所を別々にしようと思い、不動産屋 に行きましたが なかなか良い物件がないので、とりあえず法人登記を自宅住所でしてしま って、良い物件が出てきてから事務所を引越と考えたのですが、法人登記後 の事務所の住所変更は可能でしょうか? 住所変更でお金はかかるのでしょうか? 可能なら、住所変更の手続きの方法を教えてください。 なお、引越は、同一市内になりますが、同一区内になるかは微妙です。 ●●市北区→●●市北区 or ●●市北区→●●市西区 こんな感じの引越になります。

  • 登記文書に不備

    こんにちは。有限会社を設立しました。10月10日に登記書類を提出し、「文書に不備がなければ21日に登記が終了しますので、電話で確認して下さい」と言われました。で、昨日電話で確認したところ「登記完了」と言われたので銀行に口座を開くために必要な書類を受け取りに世田谷の法務局出張所に行きました。すると私の提出した住所が間違っていました。 世田谷区の次にいきなり番地になっており町の名前が抜けていました。それを修正するために「有限会社本店移転登記申請書」というのを提出し正しい住所にしなければならないそうです。その書類に2万円かかるそうです。10日から21日の間の文書に不備がないかのチェックには住所をチェックする必要はないのでしょうか?私が住所を間違ったのはいけないことですが、番地等の間違いではなく、明らかにおかしな住所なので法務局側でチェックをかけるべきではないのでしょうか?なんか6万円も収入印紙を購入して登記の書類を提出したのに納得いかないのですが、、、どなたかご教授下さい。明日、変更届を提出に行こうと思っています。

専門家に質問してみよう