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医療保険の税金
先日、病気で入院しました。退院後に生命保険の特約で付けていた医療保険から保険金がおりました。この保険金に所得税はかかるのでしょうか? もしかかるとしたら区分は何になるのでしょうか?
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生命保険の入院給付は 所得税法第九条第一項第十六号 (非課税所得) 所得税法施行令第三十条(非課税とされる保険金、損害賠償金等) にあたります。 この金額は確定申告時に医療費控除計算で支払った医療費から差し引くことになります。
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- hirona
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回答No.3
保険金そのものは、非課税として扱いますので、所得税はかからないようです。 ただ、医療費控除の申告をする場合は、「その保険金が支払われた内容」の支払額から「保険金の金額」を差引く必要があります。 よく誤解されている事があるのですが、「医療費の総計」から「保険金の総計」を引くのではなく、「その保険金が支払われた内容」から「保険金の金額」を個々に引き算したものを合計します。 個々の引き算でマイナスになった場合は、支払った医療費は0円とします。 (黒字になった分を、他にかかった医療費の減額にまわす必要はありません)
noname#150332
回答No.2
確定申告のときに今年はいっぱい入院費とか医療費控除がでますよね。その医療費控除の積み上げ計算の中で逆に控除になります。 12月まで医薬品のレシートとか病院のレシートとか頑張ってあつめて税金すくなくしてくださいね。
お礼
素早く回答して頂き、ありがとうございました。