- ベストアンサー
アルバイトって・・?
私は21歳の学生で、アルバイトをしています。アルバイトって1年間に稼げる額に制限がありますよね?周囲に聞いても105万、108万、120万、130万、とかって皆言う事がバラバラなんです。本当のところいくらまでなんですか?? 後、仮にその額を越えると保険の問題とか色々あるみたいなんですけど、詳しい事分かる方いましたら、教えて下さい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
アルバイトでも、一般のサラリーマンでも、稼ぐのに制限はありません。 ただ、税金がかかる限度、親が扶養控除の適用を受ける、健康保険料を自分で払いたくない、などの時に、収入金額によって、制限があるのです。 まず、学生の場合、勤労学生控除というのが有り(適用要件は参考URLをご覧ください。)これが適用されれば130万円まで貴方に税金はかかりません、勤労学生控除が適用にならなければ、103万円まで税金がかかりません。 次に、103万円までなら、お父さんが、貴方を扶養家族にできるので、38万円の扶養控除が適用になり、その分だけお父さんの税金が少なくなります。 今、103万円以下で扶養家族になっているのなら、103万円を超えると、お父さんの税金が増えます。 次に、130万円を超えると、お父さんの健康保険の被扶養者になれなくなり、ご自分で市の国民健康保険に加入して、保険料を支払う必要があります。 ただ、勤務先で社会保険に加入できれば、国民健康保険に加入する必要は有りません。
その他の回答 (5)
- mixi
- ベストアンサー率40% (143/356)
こんにちわ。 極端に言えばいくらでも稼げます。 しかし、高額を稼いでしまうと当然納税の義務も発生します。 下記参考URLに学生アルバイトの納税について書かれたページを記入しておきます。あんまり高額を稼いでしまうと親の扶養から外れなくてはなりません。その金額などが具体的に記載されていて解り易いと思いますよ。 ではでは。
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
一応、補足しておきますね。 何にも誰の手も煩わせたくなければ103万円。 扶養家族を外してもらえば130万円、ただし、保険のほうにもややこしい仕組みがあって、建前のうえでは親との同居の場合、130万円未満でかつ被保険者(親様)の年間収入の2分の1未満であること。 また、上京などして別居している場合は130万円未満でかつその額が仕送り額より少ない時のみの適用です。 ・・・などといっても頭の中がウニになるので103万円にしとけば、なぁ~んにも心配いりましぇ~ん。
- tt0420
- ベストアンサー率56% (554/973)
こんばんは! 以前の質問で参考になるものがありますので見てみて下さい(*^_^*)(参考URL) 参考URLの内容をまとめると… 103万超→親御さんの扶養控除がきかなくなり、手続しないと親御さんが会社で追求されたりします(^^;) 130万超→勤労学生控除がきかなくなり、自分で健康保険・住民税等を払わなくてはいけません。 と云うことでしょうか。
学生さんと僕みたいなフリーターとは、またシゴトによって違うのでしょうか?僕は去年360万稼ぎました。
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
健康保険(遠隔地保険証)とか親のスネかじり扶養家族とかを考えたら103万円までです。 103-38(基礎控除)-65(給与所得控除)=0ということです。 これを超えると親様の健保とか扶養とかを外さなければならないでしょう。