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学生アルバイト、扶養について

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら 教えてください。 私、学生でアルバイトをしています。 年間所得が103万円を超えると親の扶養から外れるとのことなので 扶養内でアルバイトしようと思っていたのですが このままだと103万円を超えてしまいそうです。 ここで2点、わからないことがありまして 質問させてもらいました。 1.年間所得とは1~12月に実際に得た給料のことですか?   たとえば今年の1月に支給された給料はその前の月の12月に働い  た分なのですが、いつ働いた分の給料とかは関係なく、いつ支給さ  れたかで決まるということでしょうか?   そうだとすると今年の12月に働いた分(翌月1月支給)は今年の   年間所得に入らないということでしょうか? 2.103万円を超えると親の負担が増えるということですが   実際には何万円ほど増えるのでしょうか?   仮に親の収入が800万で扶養人数が自分と弟である場合、   およそいくらくらい負担が増えるのでしょうか?   およその額で構いませんので教えていただけると幸いです。      基本的な事項の質問で申し訳ありません。   ご回答いただけましたら大変嬉しいです。   どうか宜しくお願いします。            

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>1.年間所得とは1~12月に実際に得た給料のことですか? その通りです。今年の12月に働いた分(翌月1月支給)は今年の年間所得に入りません。 >2.103万円を超えると親の負担が増えるということですが実際には何万円ほど増えるのでしょうか? 仮に親御さんの給与収入が年間800万円で、その他の収入がない場合、課税所得は400万円前後と見られますので、親御さんの所得税率は20%、住民税率は10%です。 一方、親御さんはあなたを扶養親族にすることによって、所得税を計算する際に63万円の扶養控除を受けられます。(16歳以上満23歳未満の子供は、親にとって「特定扶養親族」になります。) (参考)国税庁タックスアンサー(扶養控除について): http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ところが、あなたが扶養親族から外れるとすると、親御さんは63万円の扶養控除を受けられなくなり、税金が増えます。増加額は、 (1)所得税=63×20%≒13(万円) (2)住民税=63×10%≒6(万円) 税金合計19万円です。←年間税金 (あなたのバイト給料が130万円を超えると健康保険料の問題が発生しますが、ここでは書きません。説明をご希望なら書きますが。)

fuzzy-8
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございました。 とてもわかりやすく助かりました。 本当にありがとうございました。

fuzzy-8
質問者

補足

すみません、追加で質問があります。 教えていただけたら嬉しいです。何度もすみません。 給与明細をみてみると、 少額ではありますが所得税をひかれています。 この場合、年間の給与所得には、所得税分も含まれるのですか? それとも所得税分を除いた実質の差引支給額で103万円を超えたら・・ ということなのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >給与明細をみてみると、少額ではありますが所得税をひかれています。この場合、年間の給与所得には、所得税分も含まれるのですか?それとも所得税分を除いた実質の差引支給額で103万円を超えたら・・ ということなのでしょうか? 所得税分を含めた総額が103万円を超えたら・・という意味です。 (注) 給与支給額(税込み給与)-所得税=差引支給額(手取り給与) ですから、 給与支給額(税込み給与)が103万円を超えたら・・という意味です。

fuzzy-8
質問者

お礼

ありがとうございました。 きちんと理解することができました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年間所得が103万円を超えると親の扶養から外れるとの… ちょっと不正確ね。正しくは、 【年間の所得が 38万円を超えると】 または 【給与のみの場合、年間の給与収入が103万円を超えると】 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >1.年間所得とは1~12月に実際に得た給料… から、「給与所得控除」を引いた数字を「所得」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >たとえば今年の1月に支給された給料はその前の月の12月に働い  た… 給与の場合は、支払日が基準になります。 >仮に親の収入が800万で扶養人数が自分と弟である場合… 正確には「課税所得」が分からないと判断できませんが、800万が給与収入の意味であれば、大まかに、 38万円× 20% = 76,000円 の所得税が増えるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、市県民税 (住民税) も同程度アップします。 さらに、お父様が給与の一部である「家族手当」などをもらっているとしたら、それらが取り消される可能性もあります。 給与は会社によって違いますから、お父様にお聞き下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fuzzy-8
質問者

お礼

ひとつひとつ丁寧に解説していただき、明確に理解することができました。 ありがとうございました。

fuzzy-8
質問者

補足

すみません、追加で質問があります。 教えていただけたら嬉しいです。何度もすみません。 給与明細をみてみると、 少額ではありますが所得税をひかれています。 この場合、年間の給与所得には、所得税分も含まれるのですか? それとも所得税分を除いた実質の差引支給額で103万円を超えたら・・ ということなのでしょうか?

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