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21歳学生です。アルバイト代が103万超えそうです。

21歳大学生です。 アルバイト2年程続けて現在3年目です。 去年までは年間で90万円台ぐらいだったのですが今年はバイトによく入っておりこのままだと所得が103万円を超えてしまいます。 103万を超えると親の扶養控除からはずれるらしいと聞いたのですが 他の方の質問を見てみると私が納税しないとだめなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

#6です。 >私のアルバイト先では1ヵ月分の給料を翌月の9日に口座に振り込まれるのですが(前年の12月は1月9日といったように)今回103万円超えそうということでこの場合今年の1~12月に振り込まれた給料の合計から交通費を引いた差額が103万円超えなければ親も私も負担増えないということでしょうか? 当月勤務分を翌月9日に支払うことになっている会社の場合、平成20年1月9日に支払うことになっている給与(平成19年12月勤務分の給与)から平成20年12月9日に支払うことになっている給与(平成20年11月勤務分の給与)までの合計額です。ただし、ここから通勤交通費を差引いた残額が平成20年の給与所得になります。これが103万円を超えなければ親御さんの税負担は増えないし、あなたの税金も発生しません(ただし、あなたの住民税均等割を除く)。

shinju-t
質問者

お礼

度々回答していただきすみません。 去年の12月はあまりバイト入っていなかったのでなんとかなりそうです。 どっちにしろ103万ギリギリになりそうですが(笑) ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#3です。ふたたび回答の誤りを訂正します。 (誤) ◆親の税負担について… 子の合計所得金額が38万円を超えるので、親は扶養控除を受けられなくなります。 ・親の所得税率が10%の場合: 所得税の増加額=380,000×10%=38,000 住民税の増加額=330,000×10%=38,000 親の税負担は76,000円増加。 ・親の所得税率が20%の場合: 所得税の増加額=380,000×20%=76,000 住民税の増加額=330,000×10%=38,000 親の税負担は114,000円増加。 (正) ◆親の税負担について… 子の合計所得金額が38万円を超えるので、親は扶養控除を受けられなくなります。 ・親の所得税率が10%の場合: 所得税の増加額=630,000×10%=63,000 住民税の増加額=450,000×10%=45,000 親の税負担は108,000円増加。 ・親の所得税率が20%の場合: 所得税の増加額=630,000×20%=126,000 住民税の増加額=450,000×10%=45,000 親の税負担は171,000円増加。

shinju-t
質問者

お礼

やはり扶養控除がなくなるので上がってしまいますよね。 一応確認してみたのですが父の税率区分が20%らしいので 17万税負担増えるみたいです。 アルバイト先の人に聞くと大丈夫だとか言っていたのですが 本当になんだったんでしょうね。 ついでで申し訳ありませんが私のアルバイト先では1ヵ月分の給料を翌月の9日に口座に振り込まれるのですが(前年の12月は1月9日といったように)今回103万円超えそうということでこの場合今年の1~12月に振り込まれた給料の合計から交通費を引いた差額が103万円超えなければ親も私も負担増えないということでしょうか? よろしくおねがいします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>私が103万円以上の給与収入(?)があることで私と両親は前年まで以上に 何らかの税金の負担は増えるのか… 親御さんは、扶養控除がなくなる分だけ、前年より増税になります。 増税の幅は、 [特定扶養親族控除 63万]×[税率] です。 ( 38万ではありません。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに住民税も同様に上がります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html あなたは、130万以下であれば勤労学生控除を申告することにより、納税の必用はなくなります。 130万を超えると勤労学生控除は適用されませんので、基本的には 103万円を超える部分について納税が発生します。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。回答の誤りを訂正します。 (誤) ・親の所得税率が10%の場合: 所得税の増加額=380,000×10%=38,000 住民税の増加額=330,000×10%=38,000 親の税負担は76,000円増加。 (正) ・親の所得税率が10%の場合: 所得税の増加額=380,000×10%=38,000 住民税の増加額=330,000×10%=33,000 親の税負担は71,000円増加。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>私が納税しないとだめなのでしょうか? 税法ではどうなっているかを説明します。 子の給与収入(?)が年103万円を超えると………… ◆親の税負担について… 子の合計所得金額が38万円を超えるので、親は扶養控除を受けられなくなります。 ・親の所得税率が10%の場合: 所得税の増加額=380,000×10%=38,000 住民税の増加額=330,000×10%=38,000 親の税負担は76,000円増加。 ・親の所得税率が20%の場合: 所得税の増加額=380,000×20%=76,000 住民税の増加額=330,000×10%=38,000 親の税負担は114,000円増加。 ◆子(大学生、21才)の税負担について… ・子の給与収入が103万円を超えて130万円以下の場合: 原則として子の税負担はありません。 ・子の給与収入が130万円を超える場合: 所得税も住民税も賦課されます。しかし、国民年金保険料などの所得控除があれば、それに応じて税金が減額されます。 ただし、子の給与収入が103万円以下の場合でも、自治体によっては住民税の均等割(年間4000~5000円)を賦課することがあります。質問者の自治体のホームページで調べて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>103万を超えると親の扶養控除からはずれるらしいと聞いたのですが… はい、間違いありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >他の方の質問を見てみると私が納税しないとだめなのでしょうか… ちょっと意味を図りかねますが、親御さんの扶養控除がなくなることによる増税分を、あなたが負担しなければならないかということですか。 それなら、扶養控除があるかないかは、あくまでも親御さんの問題であって、なくなることによる増税分の納税義務は、もちろん親御さんにあります。 あなた自身に所得税がかかるかどうかという意味なら、「勤労学生控除」が適用される学校であれば、給与収入で 130万円までは納税は発生しません。 ただし、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shinju-t
質問者

お礼

なんと質問してよいかわからず変な文章になってしまいました。 申し訳ありません。 私が103万円以上の給与収入(?)があることで私と両親は前年まで以上に 何らかの税金の負担は増えるのか?ということが聞きたかったのですが 言い直してもよく伝わる気がしません(笑) もう少し調べてみたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

貴方の税金の対象となる所得は、年末にアルバイト先から郵送された源泉徴収票の収入の合計になります。合計が103万円を超えなければ扶養控除から外れません。

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