- ベストアンサー
学生のアルバイトでの扶養控除と保険上の控除について
アルバイトの扶養控除と保険的控除について聞きたいのですが、 今19歳の大学生で、半年の予定で居酒屋のバイトをやっています。 給与所得が103万円を超えると扶養控除の対象から、 130万円を超えると保険上の控除から外れてしまうと聞きました。 これらの金額ですが年の合計(1月1日~12月31日)が103万円を超 えてしまうとダメなのか、それともひと月でも103÷12=8.6 万円を超える月があると控除が受けられなくなるのか、どちらでしょ うか? 130万円についても教えてください。 現状としては月8万円ほど稼いでいて、上記の内容は気にしなくてよ いのですが、 長期休暇の間は月15万円ほど稼ごうと考えています。この場合、余 分な手続き、もしくは何らかの控除が受けられなくなるなどの対象に なりますか。 また、今のアルバイトが終わった後はしばらくアルバイトをするつも りはないので給与所得の年の合計が103万円を超えることはない です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>給与所得が103万円を超えると扶養控除の対象から… 税の話をするとき、収入と所得とは意味が違うので、使い分けましょう。 親が扶養控除を取れるあなたの「所得」は38万以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「所得」38万を「給与収入」に換算すると 103万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >130万円を超えると保険上の控除から外れてしまうと… 社保は「控除」でなく『扶養』です。 >これらの金額ですが年の合計(1月1日~12月31日)が103万円を超… 税金については、そうです。 社保については、過去のことではなく、任意の時点から「この先 1年間」の収入見込みです。 >それともひと月でも103÷12=8.6万円を超える月があると… 税金については、そういうことは関係ありません。 社保については、3ヶ月間でいくらとかいう場合もあります。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
年の合計です。手続きは特にありません。15万円の時には税金の負担はありますが年末調整で戻ります。
お礼
年末調整で戻るんですね。 本当に聞いといてよかったです。 回答も簡潔で助かります。ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすい説明で助かりました。 保険について親に聞いてから今後の計画を立てようと思います。 ありがとうございました。