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彼はサラリーマン。私はアルバイト。

彼はサラリーマン。私はアルバイト。 結婚して扶養になったら、私は年間103万以内で働けばいいのですか? 彼は社会保険と厚生年金の控除額が今よりかなり上がりますか? あとその他、何か変わる事ありますか。 結婚すると今の現状から変わる事を教えてください。

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回答No.1

103万円以下であれば、健康保険・年金(社会保険)も税法上(所得税)も扶養範囲内です。 あなたの社会保険料は、彼が支払うのではなく、彼の加入する健康保険組合と厚生年金制度が負担することになります。 ですので、彼が支払うの社会保険料は今と変わりません。 ただし、会社によっては扶養手当がお給料で支給される場合がありますので、 社会保険料の等級に変更が生じて増額になる可能性はあります。 そして、社会保険とは他に、税法上の扶養者が増えることになるので、彼の年税額が減り負担が軽くなります。 あと、扶養手続きが完了しましたら、新しい保険証を持って、国民健康保険の脱退手続きを市役所でされて下さいね。

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