アルバイトと扶養について

このQ&Aのポイント
  • 22歳の娘が卒業後、アルバイトをすることになりましたが、扶養に入るべきかどうか悩んでいます。
  • 娘の所得が年間130万を超える場合、自分で社会保険に加入する必要があるのか疑問です。
  • 娘のアルバイトが半年後にも続く可能性があるため、社会保険に入ることも考慮しているようです。
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アルバイトと扶養について

22歳の娘は、先日大学を卒業しましたが、就職が決まらず、当面アルバイトをすることになりました。(とりあえず半年間ということで契約したとのことです)この場合、これまでどおり主人(サラリーマン、厚生年金加入)の社会保険の扶養に入っていたほうがいいのでしょうか。 それとも勤務先で社会保険に入れるのなら、そっちに入る方がよいのでしょうか。 年間130万を超えると自分で社会保険に加入し、保険料を払うと聞いたことがありますが、これは夫婦で言うところの配偶者特別控除と同じ意味合いですか? 来週から勤務しますが、時給800円、時間は8時間、隔週で土日が休みです。半年後、ちゃんと就職できなければ、今のバイト先を継続することになるかもしれません。 ご回答よろしくお願い致します。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……これまでどおり主人……の社会保険の扶養に入っていたほうがいいのでしょうか。それとも勤務先で社会保険に入れるのなら、そっちに入る方がよいのでしょうか。 どちらにするか、自分で選択することはできません。 なぜかといいますと、「旦那さんと娘さんそれぞれの勤務先の都合【など】によってどうすべきか(どの保険に入るべきか)が決まる」からです。 *** (詳しい解説) まず、「旦那さんの社会保険の扶養」ですが、これを専門用語で「(旦那さんが加入している)健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と言います。 そして、「健康保険の被扶養者」となっている家族が収入を得るようになった(≒扶養しなくてもよくなった)場合は、原則として、【旦那さんが】【自主的に】【健康保険の被扶養者の資格を取り消す手続きをしなければならない】ことになっています。 【ただし】、収入があっても、「健康保険の運営者(専門用語で「保険者」と言います。)から、「収入が少ないので被扶養者のままでいてよい」と認めてもらえること【も】あります。 この収入金額の判定では、「年収130万円未満」という数字が【目安として】使われています。 --- なぜ「130万円」なのかと言いますと、厚労省(≒国)から「審査をするときはこの金額を目安にするように」と指導されているからです。(「指導」と言っても国の言うことですから、それを無視する保険者はいないわけです。) 当然、旦那さんが加入している健康保険のルールでも「130万円」という数字が基準になっているはずですから確認してみてください。 (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ※加入しているのが「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下を参照してください】 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html --- ちなみに、ご存知の通り、被扶養者は保険料を納める必要がありません。(保険料タダということです。) ですから、被扶養者になっている家族が増えても減っても「旦那さんの保険料」は変わりません。 >……年間130万を超えると自分で社会保険に加入し、保険料を払うと聞いたことがありますが、これは夫婦で言うところの配偶者特別控除と同じ意味合いですか? いえ、「配偶者特別控除」は、「所得控除(しょとく・こうじょ)」という【税金の制度】ですから、「健康保険の被扶養者の制度」とは【無関係】です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >……半年後、ちゃんと就職できなければ、今のバイト先を継続することになるかもしれません。 「(正規雇用で)就職する」「バイト(パートタイム雇用)を継続する」のどちらも「収入を得る」ことに変わりはありませんので、あえて区別する必要はありません。 別の言い方をすると、「正規雇用」でも「非正規雇用」でも、どちらも「法律上の労働者(雇用契約を結んで働く人)」であることには変わりがないということです。 (参考) 『人を雇うときのルール>4 社会保険|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html#p4 >……健康保険は……適用事業所で働く労働者は加入者となります >……パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、【通常の労働者】の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります…… ※「通常の労働者」は、一般的には「正社員」と呼ばれる人のことです。 *** (詳しい解説) まずは、娘さんの勤務先に「健康保険(と厚生年金保険)に加入できる(しなければならない)のかどうか?」を確認してください。 「加入する」という回答の場合は、旦那さんに「被扶養者資格削除」の手続きを進めてもらってください。(健康保険は強制加入ですから加入を拒否することはできません。) ※通常は「旦那さんの勤務先の健康保険の担当部署」に確認すれば資格削除の手続き(届け出)の方法を教えてもらえます。 --- 「加入しない(できない)」という回答の場合でも、「年収の見込み額が130万円以上」ですから、やはり、旦那さんに「被扶養者資格削除」の手続きについて確認してもらってください。 なお、いわゆる「正社員」であっても、勤務する事業所(≒会社)が「健康保険(と厚生年金保険)」に加入していなければ、(健康保険に)加入することはできません。 (参考) 『健康保険ガイド……適用事業所とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 『従業員の社会保険について|個人事業主メモ』 http://biz-owner.net/gensen/syakaihoken --- ちなみに、「(この先12ヶ月間の収入が)130万円以上になる【見込み】になった時点で資格を失う」というルールの保険者も多いので、なるべく早めに「被扶養者削除のルール」を確認してもらったほうがよいです。 つまり、「アルバイト(パートタイマー)として就職した時点で資格を失うかもしれないから急いだほうがよい」ということです。 --- 続いて、「勤務先で健康保険に加入できない」場合で、なおかつ「被扶養者資格が削除された後のこと」ですが、この場合は、【娘さんの住民票がある市町村の役所】が運営している「国民健康保険(国保)」に加入することになります。 なお、「国民健康保険(国保)」も【強制加入】で、「被扶養者の資格を失ってから14日以内」に【自主的に】届け出を行わなければなりません。 ※届け出は「住民票上の世帯主」がすることになっていますが、「世帯員」が届けてもかまいません。(各市町村ごとに微妙にルールが違いますので、詳しくはお住いの市町村に確認してください。) (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 【河内長野市の場合】『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html *** 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html *** 『住民票と戸籍の違いは何ですか。|広島市』 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1201228752658/index.html

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質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 130万が被扶養者でなくなるか、なくならないかのボーダーラインなのですね。自分では決められない…加入させなければならない、という会社の決まりもあるんですね。とても勉強になりました。 ご回答、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.2

年間130万と言うのは、社会保険の扶養に入れらる上限です。 一方企業からみると、アルバイト等の非正規従業員であっても、一定条件を満たすと社会保険に加入させる義務があります。 一定条件とは、一週間の労働時間と一カ月の所定労働日数が正規従業員の4分の3以上であることです。 従って、ご質問の内容からすると、年間130万を超えなくても社会保険に加入する事になるはずです。なお、従業員が5人未満の事業所は上記の対象にはなりません。 企業側の加入条件に当てはまらない場合で年収130万を超えるのであれば、扶養から外れて国民健康保険に加入する必要があります。 なお、配偶者特別控除は所得税に関するものなので、社会保険とは関係ありません。所得税に関して言えば、お子さんは103万を超えれば扶養から外れます。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今の条件であれば、扶養からはずれて社会保険に加入しなければならない、ということですね。会社からも何か月かしたら社会保険に加入することになるよ、というようなことを言われたそうです。 本人は意味がわからなかったと言っていましたが…。 とても参考になりました。ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年間130万を超えると自分で社会保険に加入し、保険料を払うことになります。 アルバイト先で社会保険に入れるのなら、そっちに入ることになります。 社会保険に入れないアルバイト先もありますので、その場合は、これまでどおりご主人(サラリーマン、厚生年金加入)の社会保険の扶養に入っていたほうがいいでしょう。 夫婦で言うところの配偶者特別控除と同じ意味合いです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アルバイトの面接を受けるうえで、知っておかなければならない知識だったのですね。今後は、面接先で社会保険に加入できるのかをこちらから質問することが大切ですね。 ありがとうございました。

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