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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの社会保険加入について)
アルバイトの社会保険加入について
このQ&Aのポイント
- アルバイトで働く方が社会保険に加入する条件とは?
- アルバイトの社会保険加入に必要な条件や実際の状況について解説します
- アルバイトでも社会保険に加入できる条件や例外について詳しく説明します
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質問者が選んだベストアンサー
雇用形態に関係なく,社会保険の適用事業所に常時勤務している70歳未満の人は社会保険に加入しなければいけません。ここで「常時」とは,1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員など一般社員の4分の3以上ということを意味します。 あなたの場合には週30時間以上の契約なのだから常時勤務していることになって社会保険に加入しなければいけません。賃金の額は関係がありません。 常時勤務とは言えない人であれば,週20時間以上の所定労働時間,1か月の所定内賃金88,000円以上,雇用期間が1年以上,学生でないことが必要です。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
回答No.1
まず、貴方が働いてる所で変わります。 1)従業員1人以上の会社 2)常時使用の従業員が5人未満の個人事業所や理美容、飲食などのサービス業、農林漁業 (1)の場合は「強制適用事業所」となり、(a)(b)のどちらか a)所定労働日数が正社員など一般社員の4分の3以上 b)週の所定労働時間が20時間以上 勤務期間1年以上またはその見込みがある 月額賃金が8.8万円以上 学生以外 正社員は8時間×5日=40時間が所定労働時間なので、その3/4は30時間 貴方のケースでは(1)が適用されるので賃金は関係ない
補足
ご回答ありがとうございます 僕の場合はむしろ社会保険加入希望していたので 加入されていて問題ないのですが 知りたいのは 88000に満たなくても社会保険に加入されている方 がいらっしゃるかの件です