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社会保険について

良く理解していないので教えて下さい。 2016年10月からこの様になると聞いていますが 週20時間以上 月額賃金8.8万円以上 勤務期間1年以上 当面は、従業員501人以上の企業 学生は適用除外 これは全て条件に当てはまる場合のみ社会保険に加入と言うことでしょうか? 900円の時給で1日6時間 週4日働くと週20時間は超えますが8.8万円以上にはなりません。 この場合も社会保険加入ですか? 今の所は従業員の数と一年以上は当てはまっています。 そして86400円の場合いくらくらい社会保険引かれるのでしょうか? 8.8万円の場合も教えて下さい。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……週20時間は超えますが8.8万円以上にはなりません。この場合も社会保険加入ですか? >今の所は従業員の数と一年以上は当てはまっています。 ご質問の条件ならば(新しいルールでは)加入者とは【なりません】。 --- ちなみに、現場で対応する人たちにとっても初めてのことですから、以下のようなQ&A集が用意されています。 『[PDF]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集|日本年金機構(作成:厚生労働省)』 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf >問3 4分の3基準を満たさない短時間労働者は、5要件のうちいずれか1つの要件を満たせば被保険者の資格を取得するのか? >(答) 4分の3基準を満たさない短時間労働者は、【5要件全てを満たした場合】に被保険者資格を取得します。 ※「被保険者(ひほけんしゃ)資格を取得する」というのは、「加入者になる」というような意味です。 >……86400円の場合いくらくらい社会保険引かれるのでしょうか? 「被保険者資格を取得しない(≒保険に加入しない)」ので、保険料も引かれません。 なお、変わるのは「健康保険と厚生年金保険のルール」ですから、「雇用保険のルール」は【今までどおり】です。 (参考) 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… >8.8万円の場合も教えて下さい。 「被保険者資格を取得した(≒保険に加入した)」場合の保険料は「報酬(≒賃金、給料)の額」によって決まります(変わります。)。 あくまでも【参考】ですが、以下のツールで計算すると「賃金月額88,000円、勤務地東京都、40歳未満」の場合は、【健康保険料+厚生年金保険料=13,118円】となります。 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ ちなみに、【平成28年10月以降】は、「賃金が8.8万円を【ほんの少し】超えただけ」というような人に配慮して、厚生年金保険料の【下限】が少しだけ(1,000円弱)下がります。 なお、言うまでもありませんが、「厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)」になると「国民年金保険料(現在は月額16,260円)」は納めなくてよくなります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html ***** ◯補足1:「従業員501人以上の企業」について 上記Q&Aの「問7 「被保険者の総数が常時 500 人を超える」とはどのような状態を指すのか。」で詳しく解説されています。 --- ちなみに、「法人事業所」の「法人」というのは、いわゆる「株式会社」や「有限会社」などのことを指します。 なお、「法人」と言うと大企業をイメージすることも多いですが、「従業員数」とは関係がありません。 ですから、「社長1人(従業員1人)の小さな法人事業所」もあれば、「たくさんの従業員がいる個人事業所」というものも存在します。 ***** ◯補足2:「月額賃金8.8万円以上」について 上記Q&Aの「問26 月額賃金が8.8万円以上とは、どのようなものを指すのか。」で詳しく解説されています。 ポイントは、「【基本給とは別に支給される】交通費や残業代は含めずに判定する」ということです。 ***** ◯補足3:「健康保険料」と「厚生年金保険料」の決め方について 「健康保険と厚生年金保険の保険料の決め方」には【独特のルール】があって、なじみがない人には正直分かりにくいです。 とはいえ、「だいたいの目安」であれば、前述の計算ツールでも十分です。 もし、詳しく知りたい場合は以下の「日本年金機構」の解説をご覧ください。 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >……厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(【基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた】税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した【標準報酬月額】を、保険料や年金額の計算に用います。 --- 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html なお、「健康保険料」は【勤めている事業所がどこの(どこが運営している)健康保険に加入しているか?】によって保険料が違います。 ですから「計算ツール」にも「健保は協会けんぽ」とただし書きがされています。 「協会けんぽ(が運営している健康保険)」以外には「◯◯健康保険組合(が運営している健康保険)」があって、「協会けんぽ」よりも保険料が安くて、保障もより手厚いところが多いです。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々(2011.06.16)|R25』 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『平成28年10月からスタートする短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてのQ&A集・リーフレットを作成しました|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124348.html 『[PDF]公的年金制度の仕組み|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000102238.pdf *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm *** 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?(編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • kitiroemon
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回答No.2

全ての条件にあてはまる場合のみ社会保険の加入が義務付けられます。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 適用条件の中で注意すべき点を挙げておきます。 ・賃金月額が8.8万以上の判定基準には、賞与や時間外手当、通勤手当などは含みません。 ・ただし、標準報酬月額の算定には、時間外手当や通勤手当が含まれます。(賞与は含まない) ※この点に関して、ネット上には誤った記事が見受けられますので注意してください。 また、従業員数についてですが、あくまでも社会保険の被保険者数が501人以上いる事業所ということになります。(被保険者でない)短時間労働者はカウントしません。 以上より、質問者さんの場合、賃金月額が基準を満たしませんので、社会保険加入の適用は義務付けられないということになります。 仮に8.8万円の場合の社会保険料は以下のようになります。(時間外手当や通勤手当はないものとします) ・厚生年金保険:新1等級(88,000円):7,844円 ・健康保険:4等級(88,000円):5,078円(協会けんぽ、東京都の場合、40歳以上) ・雇用保険:0.4%:352円 月額合計13,274円(いずれも現時点の料率で計算しました) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280213tokyo.pdf

  • seble
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回答No.1

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/kadai-taiou/dl/nenkin_kakudai.pdf ここには明記されてはいませんが、どれか、であれば1年以上が全て入ってしまいます。故に全ての条件を満たす場合です。 20時間以上、かつ、月額88千円以上、かつ、1年以上雇用見込み、3つ揃った場合に適用されます。 また、企業人数に短時間労働者は含みません。 保険料は地域ごとです。新しいのが見付かりませんでしたが、下記を参考にすればおおよそは分かると思います。だいたいは15%程度と思っていいです。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280213tokyo.pdf

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