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18歳でサラリーマンになったとき

いつもお世話になります。 仮定の話ですが、18歳でサラリーマンになり60歳で定年退職した場合、2号被保険者期間が42年になるかと思いますが、ここで質問です。 基礎年金は40年間すべて納めると満額支給になると思いますが、18歳でサラリーマンになったとき、42年間納めています。 この場合、世代間扶養の観点から考えると、言い方は悪いかもしれませんが、厚生年金の定額部分に反映されない2年分を余分に払ってしまっているということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.5

老齢基礎年金を受けるためには、原則として、「保険料を納付した期間と免除された期間を合算して、25年の年金加入期間」が必要です。 この期間を「受給資格期間」といいます。 「第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳未満の期間」又は「60歳以上の期間」」は、いくつかの種類がある「合算対象期間(カラ期間)」の1つです。 合算対象期間は、受給資格期間を満たすための25年の中に含めることができます。 上記の合算対象期間は、受給資格期間には反映されますが、納付実績には含むことができないため、老齢基礎年金の年金額(定額部分)には反映されません。 つまり、国民年金保険料を実際に納付した期間として見ることができないため、「40年間すべて納めて、満額の老齢基礎年金をもらえる」という、国民年金保険料の納付期間(上限が480月=40年)に含めることもできず、その結果として、合算対象期間は老齢基礎年金の支給額には反映されません。 一方、厚生年金については、20歳未満の期間についても報酬に比例した厚生年金保険料を納めている以上、その納めた額に応じた老齢厚生年金(報酬比例部分)に反映されます。 老齢基礎年金額(国民年金/定額部分)だけで見れば、確かに2年分損をしているように思われるかもしれませんが、しかし、受給資格期間としてカウントされ、老齢厚生年金額(厚生年金保険/報酬比例部分)としては完全に反映されますから、言い替えれば、全体としてきちんと世代間扶養はできている、というしくみになっています。  

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

まあ、払い損というか割りが悪いとは言えます。 通常は、厚生年金を払うことで同時に国民年金も払っていることになるのですが、 現在の制度では、国民年金(基礎年金)は40年で満額になります。 これを超えて支払っても基礎年金は増えません。 ただ、厚生年金の報酬比例分には反映されますので、 まったく無駄になるわけでもありません。 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08/post_102.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

厚生年金の加入者は厚生年金保険料を支払います。国民年金の加入者は国民年金保険料を支払います(免除されている人は支払わない)。 そのどちらも基礎年金を受給しますので,基礎年金の財源を両方の制度が負担します。そしてその割合は,大雑把に言えば「厚生年金の加入者のうち20歳以上60歳未満の人数(加入者の配偶者である3号被保険者も含む)」と「国民年金加入者(免除者も含む)の人数」の比になっています。18歳の厚生年金の加入者は,そういう意味では,基礎年金の財源を負担していません。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>厚生年金の定額部分に反映されない2年分を余分に払ってしまっているということになるのでしょうか? 定額部分の月数は480月が上限です。それ以上(42年・504月)でも480月で計算します。 報酬比例部分には当然反映されます。 法律がそうなっているのであって余分に払っているわけではありません。 65歳まで国民年金保険料を払うようになれば改正されるでしょう。

  • coco1701
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回答No.1

国民年金部分は、20才から60才の40年(480ヶ月)の徴収です 上記の期間から、外れた期間(20才の前:60才の後)は厚生年金に充当されます

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