• 締切済み

年金について教えてください

今私は会社員で厚生年金を納めています。 40半ばでもうすぐ満額支給となります。 会社を定年退職して、その時仮に65才から年金が支給されるとします。 私が先に死んでしまっても妻は満額年金を受け取れるのでしょうか? それとも妻が受け取る予定分だけなのでしょうか? ちょっと質問の仕方がうまく出来ないのですが 例を上げると二人だと15万円、私が先に死んでいたら妻は5万円しかもらえない のだろうか。といったイメージです。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 40半ばでもうすぐ満額支給となります。 他の方がすでに指摘なされておりますが、老齢給付(注)の受給権である「20年(以上)加入」を満たしたということですね。  ・老齢基礎年金は40年間保険料を納めなければ満額とはなりません  ・老齢厚生年金は加入していた期間中に支払った保険料[正しくは報酬月額等]に応じて支給 (注)老齢給付  老齢を年金給付原因とする年金給付の事を指し、「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」が該当いたします。 > 私が先に死んでしまっても妻は満額年金を受け取れるのでしょうか? > それとも妻が受け取る予定分だけなのでしょうか? まずもって『満額の年金』というのが何を指しているのかが不明ですね。 1 基本論  公的年金制度は、一人ずつの権利であり、夫の権利を妻が引き継ぐ(例えば相続)ということは行いません。  ですので、夫が月額15万円を老齢受給する権利があったとしても、夫が受給前(受給中)に死亡したからといって、夫が受け取る筈(受け取っていた)年金額は妻に対しては1円も支払われません。 2 老齢給付  妻が受け取る年金は妻の年金加入履歴によって計算されるので、夫が何百万円の年金を受給しようと、妻の受け取る年金額には一切無関係。  仮に妻が国民年金の保険料を全期間滞納していたら、妻は老齢基礎年金を1円ももらえませんし、夫が受け取っていた年金の受給権を相続するということもありません。 3 遺族給付  年金給付には「遺族給付」というものがあります。  一定の条件に合致する場合には、妻はいずれかの組み合わせによる年金受給が可能。  1 遺族基礎年金+遺族厚生年金    ※遺族基礎年金は、被保険者(常に夫)死亡時に18歳未満の子供がいることが絶対条件    ※遺族厚生年金は、死亡した被保険者の厚生年金加入履歴に基づき「老齢厚生年金」の計算をした金額の75%。     この時、死亡した被保険者の厚生年金加入月数が300月に満たない場合には、加入月数は300月として計算してくれる。  2 老齢基礎年金+遺族厚生年金OR本人の老齢厚生年金    ※本人(今回は妻)が厚生年金での加入実績がある場合に限り、「本人の老齢厚生年金」は発生する。  3 老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金+(遺族厚生年金-本人の老齢厚生年金)    ※結果として、上記2と同じことになる。 こんなところで、疑問の一部は解決したでしょうか? これを踏まえたうえで、疑問点を補足欄に記入ください。

noname#206023
質問者

補足

有難うございます。 1.結婚する前、妻は厚生年金に加入していた時期と国民年金に加入してい た時期がありましたが、いずれにしても年金は納めていました。 結婚して専業主婦となってからは納めておりませんが、その分は私の勤め先 から支払われていると考えて宜しいのでしょうか? 2.私が定年して65才(現行)になると二人とも年金がそれぞれに支給されると考え てよろしいのでしょうか? 3.私が65才の前で死んだとして、妻の年金はどうなるのでしょうか?その時 子供はもう30才です。加入月数はもうすぐ300月を超えます。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.3

40半ばで満額というのはあり得ません。年金の受給資格が得られたというだけです。 特に老齢厚生年金は加入月数と報酬額で一人ひとり違いますから、満額というものはありません。 あなたが先に亡くなられた場合、奥さまは遺族年金がもらえますが、遺族基礎年金と遺族厚生年金では、若干違います。 遺族基礎年金は18歳位未満の子供がいることが条件ですから、比較的若いうちに亡くなったばあいです。 遺族厚生年金は、死亡した者が貰える老齢厚生年金の3/4の額となります。 しかし、残された妻が自分の老齢厚生年金をもらう場合には、それとの調整があります。 今、夫婦とも40半ばだとすると、残された妻が65歳になるまでは遺族厚生年金と寡婦加算(中高齢加算)がもらえます。 妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金、自分の老齢厚生年金(厚生年金に加入していたことがある場合ですが)、および、遺族厚生年金が自分の老齢厚生年金より多ければその差額、をもらうことになります。寡婦加算はなくなります。 例で挙げている15万は、その内訳により額は違ってきます。 http://www.nennkinn.net/izokukouseinennkinn01.html

noname#206023
質問者

お礼

有難うございます。 40半ばは受給資格なんですね。 何にもわからなくて。 URLの自分の年金を調べようよしたら今日はメンテナンス中でした。

回答No.2

はじめまして。  専門職ではありませんが・・・。 >40半ばでもうすぐ満額支給となります。  満額支給ではなくて、年金の受給資格(国民年金・厚生年金通算で25年)ということですよね?  65歳から支給されるのは、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の合計額です。  老齢基礎年金は40年納めて満額支給になります。  貴方が先にお亡くなりになったときは、遺族基礎年金+遺族厚生年金(夫の年金の4分の3だったと・・・)が支給されます。  いろいろ支給要件がありますので、お調べください。  詳しいことは日本年金機構のHPを参考になさってください。   http://www.nenkin.go.jp/

noname#206023
質問者

お礼

有りがとうございました。参考になりました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

先に死んだら、半分くらいじゃないかな。今いくら積んでるかわからないけど、私より若いのに15万円もらえるなら、相当な額なんでしょうね、私は7万円くらい、と書いてあった気がします。

noname#206023
質問者

お礼

有難うございます。 金額は例です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう