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厚生年金と国民年金が共に40年満額でない。年金が多
厚生年金と国民年金が共に40年満額ではありません。年金が多くもらえる入り方を教えて下さい。 60歳で退職をして別の会社で仕事と考えています。しかし年金の 40年の満額に対して、厚生年金が1年と国民年金(免除、減免、猶予は不可)3年足りません。 再就職先で65歳まで厚生年金のみでいくか、厚生年金と国民年金をそれぞれ満額になるようにしたのと、65歳からの年金受け取りにどちらが得になるでしょうか。(在職老齢年金は62歳から受け取り開始) また、健康保険料の支払いを含めると総合的にどちらが得になるか教えて下さい。(妻の扶養あり) よろしくお願いいたします
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62歳から在職老齢年金受給ということは、生年月日は昭和30年4月2日~昭和32年4月1日ということで合っていますでしょうか。 また現状では、60歳になった時点で、厚生年金に加入していた期間を含めて国民年金に37年間加入していることになるのでしょうか。(厚生年金が1年足りないというのは、20年に1年足りないということ?) それはともかく、おそらく65歳になるまで厚生年金に加入可能なところで働くのがもっとも年金額が増えると思います。その理由は以下のとおりです。 (1)60歳以降、厚生年金に加入している期間は、国民年金加入期間には加算されませんが、老齢基礎年金相当額としての「経過的加算額」として反映されます。国民年金加入期間と合わせて最大40年分(480月分)です。すなわち、老齢基礎年金が満額受給できるのと同じ結果になります。 (2)厚生年金の報酬比例部分は、厚生年金に加入している期間(正確には報酬)に比例して増えます。 なお、配偶者の存在は、加給年金額として受給できますが、質問者さんが65歳にならないと受給できません。質問者さんの厚生年金加入期間が20年以上あれば受給できて、その額は何歳から受給しても同額です。妻が65歳になるまで受給できます。 また、質問者さんが65歳になるまでは、厚生年金に加入していると、妻を第3号被保険者にすることが可能です(妻が60歳になるまで)。また、会社の組合健保の被扶養者にしておけます。
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- sk150808
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厚生年金を40年にすれば同じことになります。 定額部分(基礎年金相当分)は上限が480月です。 老齢基礎年金は444月です。 65歳から36月は経過的加算として老齢厚生年金に加算されます。(計算式略・イメージです) 再就職で65歳まで厚生年金加入が得でしょう。
お礼
厚生年金に加入していくのが得なんですね。 ありがとうございました。
- tknkk7
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※B≒C想定されます。 A:対象外でしょう。 むしろ、遺族年金も、ご検討されたら。 A:再就職先で65歳迄、厚生年金のみでいくか、厚生年金と国民年金を、それぞれ満額になるようにしたのと。・・・ B:65歳からの年金受け取りに、どちらが得になるでしょうか。 (在職老齢年金は、62歳から受け取り開始) C:又、健康保険料の支払いを含めると総合的にどちらが得。
お礼
ありがとうございます。
- aokii
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健康保険料の支払いを含めても、厚生年金も国民年金もそれぞれ満額になるようにするのは86歳以上まで長生きしないと損です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
詳しく説明いただき、ありがとうございました。