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60歳からの厚生年金と基礎年金の増額

QNo.3563637 と同じような質問です。この答えを読んでも良く分かりません。 3月に60歳になり6月から部分年金がもらえます。在職ですが給与とあわせて28万円以下ですので年金の減額はありません。国民年金はこの2月で430ヶ月くらい(すべて2号)かけています。(満額まで50ヶ月くらい不足) 上記の回答で、これから払う厚生年金は「経過的加算」として、老齢厚生年金として支払われるそうですが、結果として、基礎年金と同じ金額(1年勤務で年2万円弱)がこの「経過的加算」で64歳から支払われるのでしょうか? つまり、厚生年金が今後掛けた部分が増えるのは当たり前ですが、あと50ヶ月勤務すると基礎年金相当額も名前こそ違うものの、合計して満額792.100円もらえるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 こんにちは。すでに詳しい回答が出ていますが、私なりの言葉で説明を試みます。最善を尽くしますが、正直申し上げて100%正確という自信が持てませんので、やはり社会保険事務所等でご確認いただくのが良いかと思います。  60歳以上の働く老齢厚生年金受給者には、厚生年金保険料を払いながら、老齢厚生年金を受給するという状態が生じます。本来であれば月々保険料を払うたびごとに年金額計算に反映されて、年金が少しづつ増えてもよさそうなものですが、行政はそういう細かいことをしません。特定の時期が設定されています。  これを年金額の改定と呼び、一般に老齢厚生年金の場合、(1)年金をもらい始めるとき、(2)65歳になって年金制度が切り替わるとき、(3)70歳になって厚生年金から抜けて保険料の支払いが終わるとき、(4)上記の(1)から(3)の間に、退職して厚生年金から抜けたときの翌月。つまり、随時、上乗せされるのではなく、節目を待たなければなりません。  経過的加算は、上記の(2)のタイミングで加算されるものなので、64歳から支給されることはありません。その前に他の名目で基礎年金相当部分の改定・加算があるとすれば、480か月に達したときに即座、ではなくて、65歳になる前に(1)か(4)が来たときです。  今年3月で60歳ということは、1948年(昭和23年)3月生まれかと思います。男性であれば、60歳から特別支給の報酬比例部分、64歳から定額部分が支給されるはずです。  480か月まで残り50か月ほどあるとのことですので、64歳で定額部分の受給権が発生したときには、厚生年金の被保険者期間はまだ480か月になっていないのではないかと思います。その分だけ満額から欠けた金額になります。  順調にゆけば64歳のうちに480か月に達するはずですが、ただし、すぐには改定はされず65歳の段階で、計算上、反映されます。ただし、65歳からは年金制度が切り替わり、定額部分という考え方はなくなります。  このため、「60歳未満の被保険者期間だけで金額計算された老齢基礎年金」と、「60歳以降480か月までの被保険者期間で計算された部分を含む経過的加算を加えた老齢厚生年金」が始まります。合わせ技で満額です。  定額部分あるいは老齢基礎年金の計算において、480か月を超える厚生年金の保険料は残念ながら年金額に反映されません。基礎年金制度下で、第1号・第3号被保険者との公平を期すためやむをえません。  もちろん、65歳以降の老齢厚生年金の年金額には、70歳までか退職時までの保険料納付額が、その時点での改定により反映されることになります。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

>基礎年金と同じ金額(1年勤務で年2万円弱)がこの「経過的加算」で64歳から支払・・・ ・厚生年金を掛けた期間Nとすれば(但しN≦480) 64才から厚生年金の定額として 791200×N/480 貰えます。 65才から厚生と国民の合計期間K(但し20~60才の間)とすれば 792100×K/480 円が老齢基礎年金として貰えます。  厚生の定額に比べて減った場合はその差額を経過的措置として、厚生年金から支払われます。  だから、年金加入期間が480ヶ月あれば、経過的措置+老齢基礎年金の合計金額が791200円になるはずです。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

経過的加算は65歳まで受けていた特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給している方で、 65歳以後は定額部分が老齢基礎年金に切り替わりますが、老齢基礎年金の計算基礎には、昭和36年4月1日前の期間や、20歳未満の期間、60歳以上の期間は含まれないことになっています。 このため、20歳まで又は60歳以降の被保険者期間が長いケースなどで定額部分に比較して老齢基礎年金の方が少なくなることがあります。 そこで、65歳前後で受給額が変わらないように、減った分が経過的加算として加算補填され、 65歳到達時に支給制度が変り、厚生年金の定額部分が老齢基礎年金に切り替わっても、年金支給総額が減らないように、経過的加算という経過措置が採られています。 又、生年月日により、定額部分の計算率が異なる為に、定額部分が100万円程になる方もおられます。 65歳で定額部分は老齢基礎年金に切り替わりますが、このときに 老齢基礎年金792,100円-定額部分1,000,000円=-207,000円になり年金額が減少します。 この減少をカバーするために207,000円を経過的加算として支給して定額部分の補充をするわけです。 65歳からは、65歳までの年金総額-定額部分1,000,000円+老齢基礎年金792,100円+207,000円経過的加算ということです。 定額部分が老齢厚生年金に足らないものを加算する制度ではないんです。 質問者さんは昭和22年3月生まれですので60歳時点での定額部分は 1,676円×1.00×430ヶ月×0.985=709,900円(50円以上100円に切上げ) 基本的に老齢基礎年金は20歳~60歳までの480ヶ月の保険料を納付した場合に満額支給されます。 昭和24年4月2日以後生まれ(女性は昭和29年4月2日以後)の方は定額部分の支給が元からありませんので、 厚生年金(国民年金2号被保険者)の場合、20歳に達するまでの期間と60歳以後の期間は、 老齢基礎年金額算定の期間にはならず、報酬比例部分のみの加算になります。 質問者さんの場合ですと、64歳から定額部分が支給されるので、厚生年金被保険者であった全期間に対して計算されます。 昭和21年4月2日以後の生年月日の方の定額部分の計算は被保険者期間の上限が480ヶ月ですので、 480ヶ月に到達すればそれ以降は計算されません。 現在50ヶ月不足しておりますが、在職ということで60歳以後の厚生年金被保険者期間は64歳までで間に合うと言う形になります。 厚生年金被保険者とならずに、国民年金の任意加入被保険者として残りの50ヶ月の保険料を納付した場合にも満額受給できるようになります。

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