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退職後の厚生年金保険料の支払いの必要性

私は厚生年金保険料をこれまで467ケ月給料天引きで納めてきていますが、この7月末に57歳7ケ月で退職する予定ですが、平成23年11月18日時点で送られてきた年金定期便に記載されている基礎年金額(老齢基礎年金)と厚生年金額(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分額と老齢基礎年金の報酬比例部分額)を受け取るためには退職後60歳まで引き続き保険料を払い込む必要がありますか?また、退職後57歳8ケ月目から60歳までの保険料を納めなかった場合、年金定期便に記載されている金額は減額となりますか?またどのくらい減額となってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210848
noname#210848
回答No.3

>年金定期便に記載されている基礎年金額(老齢基礎年金)と厚生年金額(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分額と老齢基礎年金の報酬比例部分額)を受け取るためには退職後60歳まで引き続き保険料を払い込む必要がありますか? 同じ給料・賞与で60歳まで働かないとこの金額にはなりません。 >また、退職後57歳8ケ月目から60歳までの保険料を納めなかった場合、年金定期便に記載されている金額は減額となりますか? 納付がなければこの金額にはなりません。 >またどのくらい減額となってしまうのでしょうか? 老齢基礎年金2年5カ月未納の場合、約47,500円少なくなります。 老齢厚生年金は給料・賞与が不明ですので算出困難です。 仮に年収600万としたら、約84,300円少なくなります。

ytakano19550115
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。 少なくとも60歳までは保険料を納めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 平成23年11月18日時点で送られてきた年金定期便 ご質問文から、届いた定期便は『50歳以上の方(58歳の方を除く)』と言う区分の物ですね。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/pension/teiki/pdf/02_01.pdf > 基礎年金額(老齢基礎年金)と厚生年金額(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分額と > 老齢基礎年金の報酬比例部分額)を受け取るためには退職後60歳まで引き続き保険料を > 払い込む必要がありますか? > また、退職後57歳8ケ月目から60歳までの保険料を納めなかった場合、 > 年金定期便に記載されている金額は減額となりますか? 『2 老齢年金の見込額』に印字されている金額の事を言われていると推測いたしました。 この推測が正しい場合、見込み額は今後も同額の厚生年金保険料を納め続けたと仮定した時の金額。 なので、  a 老齢厚生年金   退職すると厚生年金保険料は納める事はできないので、金額は減ります。  b 老齢基礎年金   1番様が説明なされておりますように、退職後は国民年金保険料を納める必要があり、この保険料を納め無いと老齢基礎年金も減額となります。 > またどのくらい減額となってしまうのでしょうか? a 老齢厚生年金   ご質問文の記載内容だけでは計算が出来ません。 b 老齢基礎年金   「満額×未納月数÷480」が減額となります。

ytakano19550115
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 とにかく早期退職後も60歳までは保険料を納付したいと思います。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

公的年金制度の種類 公的年金には、3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が 加入を義務づけられています。 その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。 制度 説明 国民年金 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。 厚生年金 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人。 共済年金 公務員・私立学校教職員など。 1.国民年金 国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の すべての人に加入するもので、老齢・障害・死亡により 「基礎年金」を受けることができます。 国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」 「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、 保険料の納め方が異なります。 1 第1号被保険者 (対象者) 農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。 (保険料の納付方法) 納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。 (納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。) 定年退職(早期退社)後、60才未満の方は、国民年金に加入して、 60才の前月まで年金保険料を納付します。 納めた部分の減額は無く、2年5か月未納分の受取額が無いだけです。 私は、60才定年で、6か月だけ別の企業で働き、厚生年金保険料を 納付しましたが、 生きている限り貰える年金の有りがたさは、65才を過ぎて良く判りました。 たった6か月の納付で、今貰う年金が年額2、400円増えています。

ytakano19550115
質問者

お礼

ご経験を元に詳しいご説明をありがとうございました。 早期退職後も60歳までは保険料を納付したいと思います。

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