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厚生年金の経過的加算部分について

現在52歳(昭和34年1月生まれ)の主人のねんきん定期便を見てわからないことがあるので教えてください。 主人は高卒(18歳)でずっと同じ会社で働いています。 なのでねんきん定期便を見ても「間違いようがないね!」って言ってたんですが…。 経過的加算部分と言うのが、主人は313円で 2歳下(昭和36年1月生まれ)で同じく高卒(18歳)で数年働いていた私の金額が34674円。 どうして主人の方がこんなに少ないの?と思って 経過的加算部分とは何なのか色々調べました。 20歳までにかけた年金が関係してくるとのこと??? とすると私の受け取り金額と主人の受取金額のこの差は何?と思って訳が分からなくなりました。 保険料納付額の月別状況には間違いなく18歳~20歳の22カ月も納付しています。 定額部分は∗∗∗∗∗∗∗∗∗となっています。 これまでの保険料納付金額  約12556000円 老齢基礎年金 792100円 老齢厚生年金 報酬比例部分 約1600000円          経過的加算部分 313円 これで間違えないんでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#210848
noname#210848
回答No.2

奥様は数年働いていて現在は第3号被保険者ですか? この場合は20歳前の期間は経過的加算になります。 一方ご主人様はお勤めであり60歳まで厚生年金に加入します。 定額部分の計算は480月が上限です。42年(504月)では計算しません。 2年間は結果として報酬比例部分しか反映しません。 定期便は間違ってはいません。 詳しくは年金事務所で確認ください。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

これで間違っていないですよ。 次のような計算式で計算しますから。 平成22年度額です。物価スライドするので、毎年度、計算式は変わります。 AからBを引いた額が経過的加算額です。 A ‥‥ 1676円*1.000*480月*0.985=792413円 B ‥‥ 792100円*(480月/480月)=792100円 A-B ‥‥ 792413円-792100円=313円 <説明> Aの1.000 ‥‥ 政令で定める率です。昭和21年4月2日生まれ以降は1.000。 Aの480月 ‥‥ 被保険者月数です。昭和21年4月2日生まれ以降は上限が480月。 Aの0.985 ‥‥ スライド率です。毎年度変わります。 Bの792100円 ‥‥ 老齢基礎年金の額です。毎年度変わります(23年度は788900円)。 Bの分子の480月 ‥‥ 厚生年金保険の実被保険者期間です。 (但し、昭和36年4月以降の期間で、かつ、20歳以上60歳未満の期間だけ計上します) Bの分母の480月 ‥‥ 最長加入可能月数です。Aの480月と同じ上限です。 参考URLの128頁目後半から見て下さい。PDFです。 経過措置(従前額保障)による経過的加算額の計算、という箇所の説明に基づいて計算するんですよ。 式を見るとわかると思いますけど、Bの計算結果が少なければ少ないほど、経過的加算額は増えます。 あなたの場合は、厚生年金保険の実被保険者期間は少なかったでしょう? ですから、言い替えると、ご主人よりも額が多くなるんです。実際に計算してみるとわかりますよ。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen_02.pdf

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