• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:44年の特例で定年後満額の厚生年金はもらえるのですが、再雇用しようと思)

再雇用後の収入と厚生年金の支給額について

このQ&Aのポイント
  • 再雇用後の収入と厚生年金の支給額について質問があります。
  • 再雇用すると厚生年金が減額されることを聞きましたが、具体的な支給額はどのくらいになるのでしょうか?
  • また、再雇用を1年でやめた場合に44年の特例が継続されるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.1

フルタイムやそれに近い勤務形態の非常勤で再雇用された場合、 厚生年金に加入する義務があります。 なお、厚生年金に加入している間は、44年の特例は受けられません。 厚生年金は普通の人と同じ、報酬比例部分だけの支給になります。 あとでさかのぼって特例分の差額が支給されることもありません。 在職老齢年金で年金月額と直近1年間に受けた賞与の1ヶ月分と給与の 総合計が28万円を超えれば支給がカットされたりします。 厚生年金に入らなくて済む程度の勤務時間や勤務日数で働かないと 44年の特例は受けられないことにご注意ください。

masao3919
質問者

お礼

aghpw808さん、skhykw40さん有難うございました。 自分で決断するしかないと考えています。 折角特例で60歳から満額貰えるのですから…回答を参考にして、誕生日までに結論を出したいと考えています。

masao3919
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 >なお、厚生年金に加入している間は、44年の特例は受けられません。 再雇用(フルタイム)での勤務です。1年又は3年で再雇用をやめたとして、厚生年金に加入しませんから報酬比例部分と定額部分が金額は別として、年金見込額の案内どうり、受け取れるわけですね。 賞与を含めて給与は210,000円ですから、厚生年金から70,000円もらえるのですね。 いろいろ複雑な計算はあろうかと思いますが、280,000円を超える分は支給停止ですね。 補足が確認のような形になってしまいました。

その他の回答 (2)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

フルタイムで再雇用であれば、厚生年金に被保険者として加入する必要があります。 したがって、44年の特例はその間は受けられません。報酬比例部分のみの支給になります。 あくまで、「厚生年金保険に被保険者として加入していない」人が 受けられるのが44年の長期加入者の特例です。 44年の特例で受けられるという条件で見込額を出してもらっているのであれば、 金額が全然違いますのでご注意を。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>再雇用した場合、厚生年金額はだいたいどのくらい支給されるのでしようか? 60歳定年時の給与、過去1年のボーナスが不明なため答えは出ません。 一般論でいえば、雇用保険だけ入り高年齢雇用継続給付金をもらう。健康保険・厚生年金は日数・時間とも4分の3未満に抑え加入しない。そうすれば定額部分が年間約80万もプラスされます。給料と高年齢雇用継続給付金・年金が満額もらえます。(2,088,000円は報酬比例だけとしました) >再雇用を1年でやめた場合44年の特例はそのまま継続されるのでしようか。 厚生年金の資格を失えば特例により上記と同じ年金額(約288万円)になります。 会社は有能な人材としてフルタイムで働いてほしいかもわかりません。その点は無視した答えです。 まずは会社に相談することだと思います。

masao3919
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A