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年金と雇用保険について

父は現在64歳で、早くから働いていたので44年特例で60歳のときから満額年金を受け取っています。 60歳になってからはパート勤務をしており、雇用保険をかけています。 それプラス、ハローワークからもらえる高齢者雇用給付金(?名前が不確かですが)をもらっています。 今の職場をやめて違うパートにつくことを検討しているのですが、 やめる時期について迷っています。 65歳を境に給付金の方法?が変わると聞きました。 44年特例ですでに年金満額をもらっている人の場合、 64歳の現在やめた場合と、65歳になってからやめた場合では、 年金や雇用保険の受給額に違いはあるのでしょうか? そもそも、年金を満額もらいながら雇用保険をもらえるのでしょうか? ちなみに今年の4月に64歳になったところで、来年65歳になります。 詳しい方、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

本来老齢年金は加齢により就労困難な為に支給されます。 44年特例とは中卒新卒で就労開始して60歳定年を迎えた場合の特例で、定額部分(基礎年金相当額)も厚生年金から出ています。 更に定年延長で就労している訳ですが、離職した場合「就労する為の」雇用保険か「リタイアする為の」老齢年金かを選択する訳です。 働くつもりならば基本的には年金無しになります。 さてそれとは別に65歳の現況届(兼老齢基礎年金裁定請求書)は敢えて差し止め、繰下受給を選択する事も可能です。まだまだ働くならそういう方法で公的年金をまだ増額出来ます。 因みに厚生年金の報酬比例部分の上限は50年、600月です(だから最大70歳迄加入可能です)。まだ在職老齢年金にするのも選択になります。

回答No.1

 こんにちは  高齢者雇用継続給付金は、65歳に到達する月までの支給です。  特例のない方が年金を貰いはじめる65歳までの雇用を確保する ために設けられた制度ですので、65歳を迎えれば支給終了です。  そう考えると65歳になってから辞めたほうが良いと考えがちで すが、65歳になると雇用保険の支給が変わります。(65歳を超 えると多くて50日分、65歳未満だと最大150日分)  さらに、雇用保険(の基本給付)と年金はどちらかしか支給され ません。ふつうは雇用保険が支給され、年金はその間支給が止まり ます。

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