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雇用保険の特例一時金と年金

雇用保険の特例一時金と年金 教えて下さい。 雇用保険の基本手当を受給していると、年金は全額停止になります。 また、高年齢雇用継続給付を受給していると、額によって年金が減額されます。 そこで、特例一時金を受給した場合、年金への影響はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1番です。 先ずは、ご質問内容の読み間違いをお詫びいたします。 改めて、短期雇用特例被保険者に給付される「特例一時金」と、「60歳代前半の老齢厚生年金」について回答いたします。 根拠となる条文番号と回りくどい書き方をするので、チョット堅苦しい文章になりますが・・・・ 「60歳代前半の年金」(以下、『年金』と書きます)の併給調整規定を専門の法律条文集で調べると ・厚生年金の被保険者資格を取得している者に対する「60歳代前半の年金」(以下、『年金』と書きます)の一部又は全部を支給停止にすると定めているのは、厚生年金保険法附則第11条および第11条の2 ・雇用保険の基本手当を受給している者に対する年金を調整する定めているのは、厚生年金保険法附則第7条の4の規定を準用すると定めている同法附則第11条の5 ・雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給している者に対する年金を調整する定めているのは、厚生年金保険法附則第11条の6 ・序に、特例一時金の支給対象となる短期雇用特例被保険者に関しては、雇用保険法第38条~第41条に定めてある。 これらの条文及びその前後の条文を数度読み返しましたが、特例一時金についての記載は見当たらず、通常、法律の条文と言うものは類似の規定は出来るだけ続けて条文番号を付すことから考えても、調整は有りません。 また、社会保険労務士が作っている幾つかのHP記載内容も確認しましたが、同様の結果でした。 止めとして・・・基本手当や高年齢雇用継続基本給付金を受けている者が「日本年金機構」(年金事務所)へ提出しなければならない『年金受給権者支給停止事由該当届』[ http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/583ys.htm  ]の雛形を見ると、特例一時金については申請する欄が無い。 拠って、調整は無い。

penelope10
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しく書いていただいたので、よくわかりましたし、勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

短期間雇用特例被保険者の特例一時金は、 失業認定日当日の失業を認定する事で支給されます。 ですから、仮に併給調整をする場合、「30日認定」で無く「1日認定」 ですからカット出来ないのです。 もし年金の給付制限に「日額」条項があれば別ですが。 後日雇労働求職者給付金の場合、 1級は支給停止、2級以下は停止無しで運用しています。

penelope10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1日認定なのでカットできないというのはわかりやすかったです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

雇用保険の給付との間で併給調整される厚生年金は「60歳台前半の老齢厚生年金」であり、65歳になると支給が終わる。  ・年金の給付には中身が同じなのに、状況に応じて色々な名称が存在しますが、   以下の名称は大きな意味では、「60歳台前半の老齢厚生年金」と同じ物を指しております。    「特別支給の老齢厚生年金」    「部分年金」「報酬比例部分」    「在職老齢年金」 一方、特例一時金は65歳以降に雇用保険の被保険者資格を喪失した者に給付されます。 拠って、特例一時金を受給した事を理由として、65歳からの年金はカットされません。 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/060801_1.pdf http://www.office-iwamoto.jp/article/13238960.html

penelope10
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 65歳以降の一時金というのもありましたね。その場合には年金に影響がないということで、勉強になりました。 ただ、今回私が質問したのは、(言葉が足りなくてすいませんでした)短期雇用特例被保険者が受給する特例一時金についてでした。 重ねての質問になってしまいますが、そちらもお教えいただければと思います。

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