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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の扶養控除について)

子供の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 26歳の娘がアルバイトを始めた場合、収入を103万円以内に抑える必要がありますか?
  • アルバイトでどれくらいの収入が得られれば、主人の扶養から抜けることがおすすめですか?
  • 子供の立場で考えた場合、扶養控除の適用はどのくらいの収入までが良いのでしょうか?

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回答No.3

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養控除の額は38万円。これに親の所得に対応する税率を掛けると税額が分かる。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税率が20%だとすれば7.6万円だ。 住民税に関しては扶養控除の額は33万円で税率は10%だから3.3万円。 合わせて10.9万円を余分に稼げばいいのです。 あ,それから本人にも税金かかりますね。所得税率5%,住民税率10%でしょうから10.9万円を15%増やして12.5万円だな。これだけ余分に稼げばいいのです。つまり約116万円が目安です。 健康保険は年間130万円以上稼がなければそのままです。

noname#219890
質問者

お礼

貴重なことを教えて下さりありがとうございました。 とても分かりやすく、色々と参考資料も教えて頂き心より感謝を申し上げます。様々な事情を抱えているので、本当に有り難かったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

>……こうした子供がいる場合、どうするのが一番、良いのでしょうか。 残念ながら、「税金」「医療保険」「年金保険」の【各制度ごとに】考え方(ルール)が【まったく】異なりますので「これが正解」というような回答は難しいです。 ということで、【それぞれの制度ごとに】回答してみます。(※長くなりますので、読むのが面倒であれば無視してください。) ***** ◯税法上の(税金の制度の)ルールについて 税法上は、「家族を扶養している人(≒家族の生活の面倒をみている人)」【だけ】が優遇を受けられます。 ご質問のケースでは、「(娘さんを扶養している)旦那さん【だけ】が優遇される」ということです。 ですから、娘さん自身は【扶養されていても・いなくても】税額は変わりません。 --- 「税法上の優遇措置」は、ご質問にある「扶養控除(による所得控除)」ですが、「所得控除」は「所得税と住民税の節税」を考えるうえで【理解必須】と言ってよい税法上の仕組みです。 と言っても、仕組みそのものは単純ですから、以下の記事を一読するだけでおおむね理解できるかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 解説にある通り、「扶養控除」も「たくさんある所得控除の1つ」にしか過ぎませんので、「扶養控除が受けられない→(その納税者の、その年の)所得控除がその分だけ減る」というだけのことです。 なお、【税法上は】、「年間の合計所得金額」などの【4つの要件】を満たす親族を「(その納税者に)扶養されている親族」とみなすルールになっています。 (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… なお、「扶養控除」の有無によって「旦那さんの税額」がどのくらい変わるかは以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 もちろん、娘さんの税額も試算できますので「父娘の収入の【合計額】」と「父娘の税額の【合計額】」のバランスを考えて(娘さんの就業について)判断してください。 ※言うまでもないことですが、「損・得」の考え方は人それぞれですから、【税金の額だけで】「どう働くのがよいか?」を判断することはできません。 --- ○備考:住民税の「非課税限度額(ひかぜい・げんどがく)」について 「税法上の扶養親族がいる人」は「住民税の非課税限度額」の算定でも優遇されます。 しかし、それなりに所得がある人(≒住民税額がそれなりの額になる人)にとっては(税額に影響がないので)ほぼ無関係と言えます。 【おそらく】、旦那さんも影響がないのではないかと【思います】。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税の非課税限度額」には地域差もあります。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 ***** ◯「(公的)医療保険」の制度について 「公的医療保険」が、【誰でも】【必ず】(1つ)加入する(しなければならない)医療保険であることはご存知かと思います。 そして、「会社員」のように「誰かに雇われて働く人(≒被用者、ひようしゃ)」が「健康保険」に加入する(しなければならない)のもご存知の通りです。 しかし、「被用者」でも「健康保険に加入できない人」がいますし、そもそも「働いていない人」や「自営業者」は加入(したくても)できません。 そのような人たちの受け皿となるのが「国民健康保険(国保)」で、(公的医療保険の制度では)【無保険の人はいない】ことになっています。 ※「被用者が加入する公的医療保険」には「共済組合」「船員保険」などもありますが割愛いたします。 (参考) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『被用者|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 --- 上記のような「公的医療保険の基本的な仕組み」があったうえで、「被用者が加入する公的医療保険」には、【被扶養者(ひふようしゃ)】という制度が設けられています。 これは、「(働いていないなどの理由で)国民健康保険(国保)に加入しなければならない家族」を、【保険料無料で(タダで)】【自分が加入している公的医療保険】に加入させることができる制度です。 ただし、【保険料タダ】ですから、「保険の運営者(保険者と言います)」の審査を受ける必要があり、審査に落ちれば原則通り「国保」に加入させなければなりません。 また、いったん審査に通っても、「家族が(ある程度自活できるくらいの)収入を得るようになった」「家族が学生ではなくなった」など生活に変化があった場合は、「その家族を引き続き被扶養者として加入させておいてよいか?」を【自主的に】【保険者に】確認する必要があります。 確認の結果、審査基準を満たさなければ【自主的に】その家族の被扶養者の資格を取り消して「国保」に加入させなければなりません。 なお、「保険者」は【定期的に】「被扶養者の資格の再確認」を行ってもいます。 (参考) 『健保のしくみ>被扶養者の認定について>被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html ※あくまでも「味の素健康保険組合の被保険者(加入者)」向けの(ルールの)解説です。保険者によってルールは微妙に(場合によっては大きく)異なります。 ***** ◯「(公的)年金保険」の制度について 「公的年金保険」も「公的医療保険」と同じように「無保険の人」はいません。 (20歳以上、60歳未満であれば)【誰でも】【必ず】「国民年金」の「第1号被保険者(ひほけんしゃ)、第2号被保険者、第3号被保険者」の【3つの種別」のいずれかに該当します。 なお、「第2号被保険者」は「厚生年金保険(あるいは共済組合)」に加入している人だけが該当します。 また、「第3号被保険者」は「第2号被保険者の配偶者」であることが必須条件ですから、娘さんは必然的に【第1号被保険者】となります。 「第1号被保険者」は【収入があってもなくても】保険料は【定額】です。 ただし、「保険料の納付が困難な人(世帯)」は申請することで保険料が免除されることもあります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金保険料|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html ***** ◯その他の制度について 「雇い主が支給する手当」や「国や自治体が行なう援助」など「扶養しなければならない家族がいる人(の世帯)」には優遇を受けられる制度がいろいろとあります。 しかし、「税金」や「公的な保険」と違い、【ケース・バイ・ケース】の程度がより大きくなりますので、あいにく【各人(各世帯)それぞれご確認ください】という以上の回答は難しいです。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ※字数制限にかかりましたので、とりあえずここまでといたします。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#215350
noname#215350
回答No.5

おこさんは最終学歴を終了したら、働かせましょう。 そうすれば、当然、扶養から外れます。 もともと、お嬢さんが扶養なことに違和感を感じます。

noname#219890
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.4

娘さんを扶養とすると、ご主人の所得から38万円控除が受けられます。 (娘さんの国民年金もご主人が支払っているのであればそれも加算) 所得税上ですと、その控除額に税率を乗じた金額が実際のメリットですね。 税率はご主人の所得次第なので分かりませんが20~30%くらいでしょうか。 とすると10万円程度の節税になります。 そう考えると、手元に残る金額を考えると働いた方がいいように思えますが、「働く」と言うことはお金の問題だけではありませんので、それも踏まえてご検討されてはいかがでしょうか。

noname#219890
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、また貴重なアドバイスも頂戴しまして、心より感謝を申し上げます。 本当にありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

控除を受けると言っても世帯収入の面から有利なだけであって、旦那さんの払う所得税が軽減るだけです。この減った分を娘さんに渡すならまだしも、そうでないなら娘さんにとっては全く意味のないことかと。 それにもう26才の大人ですから、自立させるためにも制限なく働けるようにしないといつまで経っても親の脛を齧ることになります。子育てとは、子供を自立させるためにやっていると思った方が良いですよ。でないと親に頼り切った生活しか出来ず、親が定年になって収入が減ったり、亡くなった時に困ることになるでしょう。 なお、扶養控除は年収103万円以内が条件ですが(1/1~12/31)、社会(健康)保険の扶養はこれから1年間の見込み収入となります。これが130万円以内でないといけないのですが、大抵は月額108,333円以内かどうかで判断されるので注意してください。これを超えると自分で加入しないといけなくなり、この負担はかなり大きくなります。 この辺りまで考えると(世帯収入として)、年収160万円以上は稼がないといけないことになります。ただ、上記したように自立させるつもりがあるなら、こんな稼ぎでは到底生活出来ません。なので、最低300万円以上は稼げるように勧める方が良いでしょうか。

noname#219890
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

扶養から外れ、103万円以上で働くのが良いのでしょう。 20歳以上の子供は、早く家から出て、独立させましょう。

noname#219890
質問者

お礼

ありがとうございました。

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