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アルバイト 税金

学生です。 アルバイトをしていて、今年は130万ギリギリまで稼ぐつもりです(確か社会保険に自分で入らなければならない額が130万ですよね?) しかし単発でいいバイトを見つけてしまい、やりたいなと思っています。 かけもちの際の税金についてよくわからないのですが、今やってアルバイトで130万近く稼ぐことは決定していて、+で1箇所、一週間で5万円ほどの短期のバイトをした場合、135万になって扶養などが面倒になりますか? それとも短期のかけもちであればいくらまではなにもかからない、とかあるのでしょうか? 103万か106万の住民税?の方の壁は無視します。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

所得税、住民税の扶養は無視するってことですよね。 それでいて、社会保険の扶養ということは、おそらくご両親がサラリーマンか公務員で健康保険はお父様(お母様)の扶養に入っているということですよね? 社会保険(健保)の扶養から外れるかどうかは130万円の収入を超える見込みがある場合です。実際の収入じゃないです。 今のバイトで130万近くで、短期のバイトをすることでそれを超えるのであれば扶養から外れる必要があります。短期バイトが終わってそこからの年収見込みが130万円以下になったらふたたび扶養に入ることができます。 URL:バイトで稼ぎ過ぎると「税金」や「社会保険料」がかかる http://daigakusei.biz/part-time-job/kasegisugi.html

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

まず前提として、質問者さんは、独身で今は親の扶養に入っているのですよね。 主たるバイト先では、収入130万円以上で社会保険に入れることは確認されていますか。106万円ではないですね。そうであれば、社会保険に関しては問題ないはずです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ 次に税金に関してですが、もう一方のバイト先の収入が20万円以下ですので、特に確定申告する必要はありません。もっともそのバイト先でも源泉徴収されていれば、確定申告することによって多少とも税金が戻ってくる場合があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 扶養に関しては、収入が103万円を超えれば親の扶養条件を外れていますので、135万円になっても影響はありません。 ただし、質問者さん自身の税金に影響が出てきます。勤労学生控除というものがあって、これの条件が(掛け持ち含めて)130万円以下です。この控除を受けられるなら受けたほうがいいと思いますので、130万円を少し超えるくらいなら、130万円に抑えておいたほうがいいかもしれません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

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