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印鑑証明について

素朴な疑問としてお尋ねします。 車の購入や不動産の売買・賃貸借契約等の際、実印の押印と印鑑証明が求められます。印鑑証明は車の購入時には陸運局への届出に、不動産の売買については法務局への登記に必要だと素人ながら分かるのですが、不動産の賃貸借契約時に印鑑証明を、それも借主だけが求められるのに納得がいきません。もしかすると、不動産の賃貸借契約だけでなく金銭消費貸借等でも同様かも知れませんが、こういった場合には貸主にも対等に印鑑証明を求める事はできるのでしょうか?貸す側、借りる側という立場の違いはあるかも知れませんが、契約上は対等の立場であるはずなので、自分としては求めるのが妥当だと思いますが、専門知識をお持ちの方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-u-t
  • ベストアンサー率26% (16/60)
回答No.3

No1です。 ●個人事業で契約行為をする時や、自治会・NPO法人等の役員に就任する場合に必要となる事があります。 ●また、免許証などの身分証明となるものがない場合に、印鑑証明書と押印が利用される事があります。 ●私は県営住宅に住んでいますが、この県では印鑑証明でなくて住民票の写し(同居しようとする者全員分)を添付したような気がします。

sugi123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 よく分かりました。次回印鑑証明を求められる事象が発生した場合には、それが何故必要なのかを充分理解した上で提出したいと思います。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

>契約上は対等の立場であるはずなので、自分としては求めるのが妥当だと思いますが、  もちろん可能ですし、それが望ましいと思います。しかし、貸主は、そのような要求をする人には貸さないという選択肢を選ぶことができます。同様に借主は、自己の要求に応じない人からは借りないという選択肢を選ぶことができます。  つまり、契約交渉の段階で、どのような要求をしても自由ですが、条件の折り合いが付かなければ、契約が成立しないということです。

sugi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに貸主が契約条件とすればそのとおりだと思います。 では、相手が住宅供給公社のような公的な(違うかもしれませんが)機関の場合はいかがでしょうか?

  • y-u-t
  • ベストアンサー率26% (16/60)
回答No.1

あなたのご意見はもっともな事です。 本来、重要な契約に当たっては、両当事者が印鑑証明書の写しを相互に交付すべきだと、私も思います。 不動産の賃貸借の場合、一般的には借主が物件を占有してしまうので、貸主側のリスクが高いと考えられて、借主の明確な意思確認(実印)と正確な本人確認(氏名、生年月日)の為に要求されています。 賃貸物件が事業用のもの(非居住用)であれば、なおさらのこと正確な住所がわからないといけないので、 住民票の住所と現住所の両方の記載を求められることになります。 連帯保証人を求められることについても、貸主のリスクが高いと考えられるからです。   脱線しますが・・・ 破産や売却により、貸主が、いつ変わるかわからない「ご時世」ですから本来は、連帯保証人も相互に要るような気がします(笑)

sugi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 必要性についてはある程度理解できます。 たまたま車の購入や不動産の売買・賃貸借契約の例を挙げましたが、印鑑証明書の提出を求められる案件としては他にどんなことがあるのでしょうか?

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