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株主総会の委任状の押印
daidouの回答
- daidou
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No.1さんのご指摘通り、株主登録のとおりが原則でしょうね。 ただし委任状や議決権行使書を受け取った側としては、 仮に無印で提出されたとしても、それを理由して直ちに無効。 とは出来なかったと思います。
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