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株主総会委任状の件

説明不足でしたので、再度お願いします。 非上場会社で取締役会設置会社ですが、定例の株主総会で 大株主が欠席の通知で、他の大株主に委任する旨のハガキが 届きました。議長、取締役社長以外には委任できないという 認識でしたが、可能(有効)なのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

  会社法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html (株主総会の決議) (議決権の代理行使) 第三百十条  株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。 代理人の資格は会社法では規定していません 株主以外の者により妨害されることを防ぐため、代理人は株主に限ると会社の約款で決めてる会社はありますが、代理人を拒む事は出来ません  

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