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失業給付中の健康保険、年金、傷病手当金について

abo55の回答

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

(1)傷病手当て金を受給されないのなら問題ないですよ。(傷病手当て金と失業給付金は条件上同時に受け取れないので) (2)法律的には政府管掌健康保険における扶養認定基準と国民年金の第3号被保険者の条件は同様健康保険の扶養に入っていなくても、第3号被保険者になることは可能かと思われますが現実的にそれが許可されるかどうかは解らないです<(_ _)> (3)収入などで決まってくるので役所で相談なさった方が良いですよ。 後、質問から解釈するに傷病手当て金を受給するために任意継続されるのですか? 被保険者期間が1年以上なら資格喪失しても資格喪失前の疾病なら受給できます。 任意継続すると会社負担分も負うので収入や自治体によっては国保より高くつきますので確認された方が良いですよ。 また、傷病手当て金を退職後も受給されるときは雇用保険の受給延長手続きがございますので長期にわたるようでしたら行なっておいてください。 ちなみに資格喪失後(健康保険)に雇用保険を受給してその後同様の疾病と思われる症状に見舞われても、絶対では無いですが支給されませんから長引くようなら気をつけてください。 その他抜け間違い等は他の回答者産に補完をお願いしたく思います<(_ _)>

Marciano
質問者

お礼

ありがとうございました。

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