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失業中の健康保険

以前は3号被保険者として、夫の社会保険から国民年金と健康保険を払っていました。 昨年、夫と別居になり私も就職したので、現在は2号被保険者として社会保険に加入しています。 近々、会社の都合で退職することになり、失業手当てを受給しながら就職活動をする予定です。 その失業中の国民年金と健康保険ですが、どうしたら良いでしょうか。 夫に連絡を取り、3号に戻ることができればいいのですが、それがスムーズに行かない場合が考えられます。(夫に連絡が取れないかもしれないので) 失業手当も少額しか出ないので、そこから保険料の出費はかなり痛いです。 年金は国保に加入して自分で払ってもいいのですが(これも減免制度がありましたら教えてください)、健康保険は希望としては払いたくありません。 というのは、私は病気は滅多にしないので、失業中の数ヶ月の間くらい健康保険は必要ないと思われるからです。 国民健康保険というのは、加入は義務づけられているのですか? 以前、夫が失業中の6ヶ月間の健康保険料が未納で、後から区役所職員が取り立てに来たことがあります。 病院にかかることなく終わった過去の保険料を払うのは納得行かなかったのですが…(20万も払いました) 保険料未納のままだと先々困ることになるのでしょうか。 どうか詳しく教えてください。宜しくお願いします。

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回答No.3

 こんにちは。健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)と国民年金の第3号被保険者になるためには、ご主人がお勤め先に申請して認められなければなりませんし、そもそも、別居して生活費が別々ならば扶養家族ではありませんので、あまり期待できそうもないですね。  第1号被保険者が支払う国民年金の保険料は、失業手当を受給している期間は、申請すると免除になります(特例免除)。関連のURLを貼りますのでご覧ください。申請に必要な書類は、社会保険事務所にも、公共職業安定所(ハローワーク)にも置いてあります。手続きは簡単です。  日本の公的医療保険は「国民皆保険」といって、どれかに必ず加入しなければいけない仕組みになっています。健康保険とか共済保険のような、職場で入る保険に入れないひとは、国民健康保険に入らないといけないと法律で決まっています。失業者でも赤ん坊でも入る義務があります(というか、法律上は強制的、自動的に入ります)。  最近は地方公共団体も財政難だったり税金や保険料の延滞者が増えたなどの事情により、国民健康保険料の悪質な滞納者に対する、財産の差し押さえの件数が増えたと報道されていますし、このサイトでも時々、実際に差し押さえを受けた人からの質問が出ます。    第一、過去の保険料もちゃんと払わないと、そもそも失業後に健康保険証をもらえないかもしれませんから、これからケガや病気をしたときに大変なことになります。私も退職してしばらくは失業手当から月5万円以上の国保保険料を払いました。お気持ちはわかりますが...。  なお、今のお勤め先において2か月以上、健康保険料を支払っているのであれば、退職後20日以内に手続きすることにより、最大2年まで健康保険の任意継続をすることもできます。  国保と任継の保険料のどちらが安いかは、それまでの収入やお住まいの地の市区町村のルールにより異なりますので、それぞれ幾らになるのかについては、お勤め先と市役所に確認してください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/index.htm
noname#66078
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 免除の件と任意継続の件、とても参考になりました。早速調べてみようと思います。

その他の回答 (3)

  • hazu01_01
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回答No.4

まず、失業手当受給中は金額の制限に引っかかり、厚生年金、健康保険等に入れないことが多いです。旦那さんが加入されている厚生年金等に確認してください。 旦那さんの厚生年金等に入れないときは、あなたが国民健康保険、国民年金等に入らなければなりません。 国民健康保険は税金のようなものですので、払わなければ差押えも可能です。特に国民健康保険税となっているものは行政の扱いも税金の一種です。国民健康保険料となっているものは税金に準じた扱いができます。 また、これらの保険料は国民が助け合って病気の人を面倒みようという互助の考えに基づくものであり、あなたが健康であるかどうかは関係ありません。あなたが病気になったときにもあなたの納めたお金が戻ってきたわけではなく、互助の考えに基づく多くの人の善意だと考えてください。 だから、病気になる人が多い市町村に住んでいると保険料が多くなります。市町村も支出を減らすために健康に関していろいろ動いているわけです。 国民年金は2年間払わなければそれ以上の催促はきません。時効ですね。ただし、老後もらえる金額が少し少なくなります。規定の年数国民年金(1号、2号、3号)を納めていないとまったくもらえないということになります。旦那さんが厚生年金だとすると厚生年金から国民年金にお金が支出されるのが国民年金3号被保険者、本人が厚生年金の場合が2号被保険者です。 あなたの場合、今度は1号被保険者になるかもしれないという状況ですね。 ある一定の条件を満たせば、国民年金の算定期間には入れることができるが、年金は納めないようにもできます。(当然、貰う金額は少なくなります)

noname#66078
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とてもよく理解できました。

noname#107194
noname#107194
回答No.2

>国民健康保険というのは、加入は義務づけられ>ているのですか? YES >その失業中の国民年金 納入の必要がある。 未納期間があればそのぶん年金額が少なくなる。 自損行為。 生活が苦しくて収められないのなら役所で相談すればよいと思います。 厳密には法律に書いてあるので役人の方が詳しいです。

noname#66078
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • akira-45
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回答No.1

何号はよくわかりませんが、保険料を納めていなければ対象外です。過去にさかのぼって納めなければ物凄い額にふくれ上がります。病気にかかるかからないの問題ではありません。退職されるなら保険証のコピーと離職票のコピーと印鑑を持って保険課で手続きしてください。あなた様のような考えでいるかたが多いからこちらにしわ寄せがくるということをよくご理解ください。

noname#66078
質問者

補足

知識がないなら回答はご遠慮ください。 質問文にも書きましたが、私は夫の健康保険に戻る権利を有した上で、国保加入の是非を聞いているのですから、あなた様に「しわ寄せ」が行くというのはまったくの筋違いですが。

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