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住宅の共有名義
近々中古物件を購入する予定でいます。その際、親から贈与を受けるのですが、相続時清算課税にあてはまらない為(築年数が20年以上なんです)、親からの贈与の分は親の持分として登記し、主人と私と親との共有名義にする予定です。また、ローンは使わずに、贈与の分とは別に親から借金をして全て現金で支払う予定です。登記する際、この借金の分も親の持分とするべきなのでしょうか? また、私達の家の共有名義となることで、税金面等で親に迷惑をかけることはでてこないでしょうか? 少し心配でして…。 詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
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>登記する際、この借金の分も親の持分とするべきなのでしょうか? いえ、借りた人の名義で登記してください。 >また、私達の家の共有名義となることで、税金面等で親に迷惑をかけることはでてこないでしょうか? まず不動産取得税が双方にかかりますが、親の分の支払もご質問者がすれば問題ないです。 都道府県によって異なるかもしれませんが、多分双方に総額の納付書が届くと思います。 固定資産税については、納税義務者は双方になるのですが、これもご質問者の方で支払えば問題ないわけです。 一番持分の大きい人に送られるのが通常ですので(市町村税の為、自治体によって違いがあることもあります)、ご質問者側の方が持分が多ければご質問者側に送られると思います。 もしご両親の持分の方が多い場合は、ご両親に送られたものを送ってもらうとか、あるいは役所に相談すればご質問者側に送ってもらうようにも出来ると思われます。(出来る自治体は知っていますが、全部の自治体は知らないので確信はありませんが) 一つ問題になるのは、ご両親が国民健康保険であり、かつご両親の自治体の国民健康保険に資産割という課税がなされる場合です。この場合国民健康保険税が高くなります。 この扱いについてはご両親とご相談下さい。 ご両親の自治体のウエブサイトを見れば大抵は国民健康保険税の算出方法が書かれていると思います。そこに「資産割」がなければ問題ありません。あれば、固定資産税評価額(又は標準課税額)にご両親の持分を掛けたものが、試算となりその分国民健康保険税が高くなります。 あと、前回の補足にありました相続の話ですが、妹さんともめる可能性があるのであれば、ご両親が65歳になられたときに、持分を生前贈与してもらう方法もあります。この場合、相続時清算課税制度の2500万の「贈与税非課税枠」が使用できます。(住宅取得の特例ではないのでなんでも可能です) 前回補足に気がつかずごめんなさい。
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- sinobu_wednesday
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> 登記する際、この借金の分も親の持分とするべきなのでしょうか? いいえ、借金をした段階でそのお金は借り手側(ご主人?質問者さん?)のものになります。住宅の名義の割合は「お金を出した割合」と一致していなければなりませんから、一度ご主人あるいは質問者さんのものになったお金を出した分については、ご主人あるいは質問者さんの持ち分にしなくてはいけません。例えば親御さんが3000万円を現金で持っていて、そのうち1000万を質問者さん、1000万円をご主人に貸し、3人で1000万円ずつを持ち寄って3000万円の物件を購入した場合、名義については親御さん・ご主人・質問者さんで1/3ずつとなります(しなくてはいけません)。 なお、親族の間であってもお金の貸し借りをする場合には金利を決め、借用書を作成しましょう。借用書のない金の貸し借りは、場合によっては贈与と見なされて課税されかねませんので。ちゃんと金利を(0ではなく合理的な数字で)設定し、毎月の返済額を確定させた上で、ちゃんと返済を行っていることを証明できる振り込みの記録(通帳のコピーなど)を取っておけば税務署からお尋ねが来ても完璧です。 > また、私達の家の共有名義となることで、税金面等で親に迷惑をかけることはでてこないでしょうか? 親御さんの持ち分については不動産取得税(取得時)・固定資産税(毎年)が親御さんに課税されます。それ以外にはないと思います。
お礼
借金に関しても詳しく教えていただき、ありがとうございます。勉強になりました。
お礼
前回に続き、丁寧なご説明ありがとうございます。大変勉強になりました。