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所得税の納税について。売掛による売上で実際に現金はありません。

sionn123の回答

  • sionn123
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回答No.2

 uzumagawaさん こんばんは  税務上の売上とは、現金売上と売掛金での売上を含めた一定期間内の総売上を言います。したがって実際に手元に入った現金売上(ズバリ現金)が少なかろうが多かろうが、総売上で所得税が計算されますから、結果的に総売上-総経費が0円以上なら(黒字なら)所得税が課せられます。これには、色々な理由で手持ち現金が少ないから払えないと言う理由は通用しません。  ところで実際問題手持ち現金が少なくて払えない場合は、税務署等に相談されたらどうでしょうか??理由如何では、払える範囲内の金額での分割と言う事が出来るかもしれません。  母の例を言いますと、5年前に父が亡くなりました。その時に、母の父(つまり私の母方のおじいちゃん)の遺産の僅かな土地がありました。当時その土地は母兄弟3人名義になっていたんですが、私の父が亡くなったと言う事で、母の兄弟も年齢考えて将来死という事を考えました。3人のうち誰かが死亡で欠けた場合、法律上も色々な面で面倒な事が有るらしく、生きているうちに処分しようと言う事になりました。結果的には母に土地を売った一時所得650万円が入って来たんです。そしてその650万円に対する所得税の課税が起こりました。  母の場合はその650万円を元手に、父の墓地と墓石を購入して結果的には手持ち金額ほとんど無い状態でした。それでも税務署は所得税を払いなさいと催促の通知が来たんです。母は税務署に今現在手持ち金額が無い理由を話し、所得税を払いたくても払えないと言う事を伝えて長期の分割にして頂きました。  uzumagawaの場合も母の場合と似ていて、所得税の脱税をすると言う事で払わないのではなくて、手持ち現金が無い為に払えないわけですから、きちんとした理由を説明すればそれなりの1回支払い金額での分割にしていただけると思います。一度税務署に相談されたらと思います。

uzumagawa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 分割で納税すると言うこともできるのですね。利息がかかりそうですが、最後の手として検討してみます。 その前に、少しでも手元に現金を置くことができるよう、がんばります。 お父様のご冥福をお祈りいたします。この度は貴重なアドバイス、誠にありがとうございました。

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