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銀行口座の凍結と遺産分割協議書について

toyohiの回答

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

えっと、どうされようとなさっているのでしょうか?お母様が、亡くなったお父様の預金を下ろしたいのでしょうか? 銀行は、亡くなったと分かると相続の問題が付随しますから、相続関係がはっきりしないと下ろせなくなるのです。例えば、配偶者(お母様)が1/2、残りを子供が等分、となりますね。このことがあとから問題にならないようにしっかり記録・・をするのが、遺産分割協議書です。 しかし、相続人の代表者を決め、相続人全員の実印・印鑑証明・戸籍謄本・お父様の除籍謄本など、そろえば遺産分割協議書が無くても、預金は相続代表者に名義変更できます。 相続人の実印をもらうことで合意をされた、ということですね。 私も、預貯金はすべてこの方法で名義変更しました。 つまり、預貯金は、とりあえず、すべて私名義にしました。そして、この中から葬式費用なども支払うことができます。 このように、<口座の解除>というのは、もう、本人が亡くなっているのですからあり得なく、相続人への名義変更となるでしょう。 なお、相続税の申告や不動産(土地・建物)の所有権移転登記には遺産分割協議書が必要になります。

noname#88532
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 お袋が、預金を下ろしたいとのこと。 <口座の解除>は、言い方がまちがっていました。相続人への名義変更をして、早く自由に出し入れがしたいのです。 ただ、一金融機関にすべても故人の資産(他の金融機関の預金、不動産等)を開示しなければ、名義変更ができないのは、納得がいかないところがありまして、質問させていただきました。 「しかし、相続人の代表者を決め・・・・・そろえば遺産分割協議書が無くても、預金は相続代表者に名義変更できます。」といいことは、遺産分割協議書の提出を拒否できるということですかね。このあたり、銀行の対応がわかりませんが、言ってみます。 ありがとうございました。

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