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遺産分割協議書と銀行残高
遺産分割協議書には故人の死亡直前の残高を記載する必要があるかと思います。 が、葬儀後、家賃等(故人の資産からの所得)の入金がありましてから口座が凍結しました。 ですので、死亡直前と現在では金額に差があります。 この場合、遺産分割協議書を持っていって、お金を下ろすことが可能なのでしょうか? そもそも、遺産分割協議書に記載する額は、その死亡した月に入る予定だった金額も加えたほうがよいのでしょうか? 実際、相続税を払うまでいかないので 金額は大きくなっても小さくなっても、かまわないんですが 遺産分割協議書の記載の仕方を教えていただきたいです。 ご教示願います。
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はじめまして、私もただいま作成中です。 1.遺産分割書については、 A.相続人に遺産を引き渡す内容を明記 B.相続人の誰が被相続人の葬儀費用又は他費用の負担を明記。 C.協議が成立した日を明記 D.相続人の住所、氏名、続柄を記入し押印します。 最後に下記の文章を追加します。 上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため 本書**通を作成し、署名、押印の上それぞれ1通を所持する。 2.銀行口座の残高は被相続人がお亡くなりなった日が 相続金額となります。 3.口座が凍結後は銀行の所定の手続きが完了しないと お金が出ません。 銀行で 必要添付資料は 被相続人は除籍謄本、原戸籍(出生から亡くなる迄)、住民票除票 相続人は戸籍謄本、印鑑証明 参考まで
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- arashi1190
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No.1さんがおっしゃるように、金融機関では必ずしも遺産分割協議書を必要としません。 といいますか、金融機関独自に書式を準備しているケースが大半だと思います。 遺産分割協議書に関しては、 一般的に、死亡時(相続開始時)以降に生じた賃料などの金銭は相続財産ではありませんので相続人の相続割合に応じた共有財産になりますが、共同相続人の合意があれば相続財産と併せて遺産分割の対象とできます。(判例でも認められていますようです。)
拙宅も遺産分割協議書を作ったことがありますが。 遺産分割協議書は、その故人の持っている財産がこれだけあって それぞれを、だれが、どう相続するかというルールを書くもので あるので。 ・記載時の金額はいくらで誰のもの。 ・不動産があって誰のもの。 ・家賃収入があって誰のもの。 というのが網羅され、相続人全員のハンコがあればいいと思われます。 また、例えば、 「A銀行口座何番は誰で、B口座の何番は誰で。不動産は誰で。 そのほかの口座は見つかった場合別途協議をする。 物品は長男家族が処分をする。」 というように多少曖昧なものも定義されておれば良かったと思います。 遺産分割協議書の書き方はWebで調べればすぐ判るでしょう。 (遺産分割協議書はあくまでも、被相続人たちがみなで決めた取り 決めを文章化したものであります。) なお、金融機関で、遺産分割協議書がわざわざ必要な金融機関は 少なかったと記憶します。 普通は各金融機関に独自申請用紙、規定の提出書類がありまして。 言われるがままの書類の準備、皆の判の押印だけで済んだと思います。 協議書は寧ろ、被相続人たちが後でもめないようにするための 書類だと思います。