• 締切済み

遺産分割協議書の記載方法

平成4年に死亡の被相続人の遺産分割協議が、今年になり、成立する見込みです。 預貯金の分割について、口座番号や口座種別、残高まで特定して記載した方が、いいですか? それより、支店名を全て列挙して、合計残高1本を記載して、そこから幾らを誰に相続させると記入方法でも問題はないでしょうか? 残高が必要だとすると、平成4年の残高と現在、どちらがいいですか?4年時の残高証明書は金融機関によっては取得できないみたいですが、外の相続人が、平成4年当時の残高一覧を記載した分割協議書があるので、それを踏襲して、利息分は誰それにとの書き方がいいでしょうか?

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

遺産分割協議書による銀行預金の分割については、当事者間の合意の前に取引銀行宛に形式と要件を確認されておく事をお勧めします。取引銀行は法律上正しいこと以上に、銀行の内部規定に沿った手続を要求します。 通常の銀行実務では取引銀行支店毎に所定のフォームを用意した上で、当該銀行分の取引に限っての分割方法を定めた「預金相続依頼書」なる名称の書式に相続人全員の実印押印と印鑑証明・除籍謄本を添付させることになります。(よって預金取引の銀行支店数だけ:10行あれば各10枚の書類を用意する必要があります) ご質問の答としては、相続人間では残高時点や利息処理等どういう基準でも良いので遺産分割の基本方針を示した遺産分割協議書を作った上で、各論部分として取引銀行・支店で要求される書式で複数件数作成し、それぞれに要求資料の添付が必要になる、ということになります。(更に言えば、基本となる遺産分割協議書が無くても個々の預金相続手続は可能です)

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書の預金金額の記載方法について

    ・遺産分割協議書の作成の際の銀行預金金額の記載方法につき、アドバイスお願いしたいと思います。 ・今、銀行で残高証明をとりました。そこには、ある口座の残高は、1000万円でした。そして、経過利息が記載されていませんでしたので、解約利息(亡くなった日の2ヶ月後に解約した時のもの)を代用しようと思います。(2000円) ・ここで、遺産分割協議書への書き方として、「xx銀行xx支店 定期預金 口座番号xxxx 10,002,000円」と記載しています。当然、残高証明書の金額そのもの(10,000,000円)とは変わってくるのですが、これでいいでしょうか?それとも、経過利息(実際は解約利息ですが)を分けて記載する必要があるのでしょうか? ・実際、上記10,002,000円の記載で分割協議が完了(署名押印も完了)しているので、変更はしたくないのが本音です。 大変基本的な事項で恐縮ですが、アドバイスよろしくお願いします。以上

  • 遺産分割協議書 預貯金額の記載について

    こんにちは。現在遺産分割協議書を作成中です。 不動産部分についての記載は難なくクリアーできましたが, 預貯金額の記載について質問があります。 質問が4つあります。よろしくお願いいたします。 相続人は,配偶者・子2人の計3名です。 預貯金の口座はすべてで3つあり, その合計金額の2分の1を配偶者, 4分の1ずつをそれぞれ子ども2名に分割します。 質問1  その際の預貯金分割の記載は,次のようでもよろしいのでしょうか。 それとも口座ごとに持ち分を記載するのでしょうか。 または,別の方法がいいのでしょうか。 (以下,現在作成している協議書の預貯金部分の例) ============================ 相続財産のうち次の預貯金はそれぞれ、A(持分2分の1)、B(持分4分の1)及びC(持分4分の1)が相続する。 (1) X銀行 ~支店 普通預金 口座番号 12345 金500万円 (2) Y銀行 ~支店 普通預金 口座番号 23456 金100万円 (3) Z銀行 ~支店 普通預金 口座番号 34567 金10万円 ============================ (例終わり) 質問2 預貯金額は被相続人の死亡日で考えていますが, これで問題ありませんでしょうか。 質問3 預貯金額はどの程度詳しく書く必要があるでしょうか。 端数まで詳しく書くものでしょうか。 それとも大雑把な額でもいいのでしょうか。 質問4 被相続人の死亡2日前に,ある一つの口座から まとまったお金を引き出し,現在現金で保管してあります。 その記載について大変めんどうなので, その金額は口座にあったものと考え, 口座の金額に組み入れてしまうというのでもいいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書

    父が亡くなり遺産分割協議書を作成しようと思っています。 遺産分割協議書に預金を記載する時「○○銀行被相続人名義の預金全て」と記載してもよいのでしょうか。 支店がいくつもあり、記載すると長くなってしまうのですが。

  • 遺産分割協議書の内容について

    遺産分割協議書についてお聞きします。 被相続人Zには、土地建物と預貯金があり、債務はありません。また相続人は妻A,子B,子Cがいます。 以下のような記載方法が有効かどうか教えてください。 (1) 子BCとも遠隔地に住んでいるので、相続人Aだけが土地、建物を相続する際、登記変更に遺産分割依頼書が必要かと思いますが、通常遺産分割依頼書には土地建物以外に預貯金や証券の相続内容も記載しますよね。この内容を法務局の人に見られたくないので、土地建物の分と預貯金などの分を分けて別々に遺産分割書を作成しても問題ありませんか? (2) (1)の場合相続人BCに関する記載は何もなくていいのですか? (3) 預貯金などの分割内容を記載する場合、例えばA銀行の口座番号1111の預金100万円を相続人Aが50%、Bが20%相続するという記載はできますか? (4) (3)に関連しますが、預貯金額を記載しないと問題になりますか?例えば、A銀行の口座番号1111の預金をAが50%、Bが20%というような記載です。 (5) (3)(4)での極端な例ですが、例えば被相続人Zの預貯金は、相続人Aが50%、相続人Bが20%というように金額を記入しないような記載でも問題はありませんか?(相続人の間で金額問題に関する争いは発生しないこととします) (6) 預貯金の場合、相続人Aが代表者としてすべての預貯金をAの口座に一旦入れ、その後、A50%, B25%, C25%で分割してB,Cそれぞれの口座に送金することは問題ありませんか? 長くてすみませんが、よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書の作成

    親が亡くなり、預貯金や自動車の名義変更のため、 遺産分割協議書を作成する必要が出てきました。 先に自動車の相続は決まり、さっそく名義変更に行きたいのですが、 関東運輸局の遺産分割協議書(ダウンロードできるもの)を見ると、 自動車に関する相続についてのみが記載されるようになっていました。 そこで、ふと思ったのですが、 遺産分割協議書というのは、すべての財産相続について 記載する必要はないのでしょうか? つまり、自動車の名義変更や預貯金をおろす際は、 個々に必要な財産相続の情報が書かれていれば、 全財産の相続を記載する必要はないということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    こんにちは。 先日 父が他界致しました。 遺産分割協議書を作成するにあたり、記載内容について迷っている事があります。 色々調べてみると、決まった形は無く、突っ込まれる事も少ないと有りますが・・・。 家族構成は、父(故人) 母、兄、弟(私)で、父が社長を務めていた会社で全員が働いております。 私は、遺産相続放棄を致しますので、母、兄が遺産相続の対象者になります。 この場合、それぞれ50%づつの相続度合いになると思いますが、私も兄も 遺産を相続する気はなく、出来るだけ母に残してあげたいと考えております。 父の遺産らしき物は、住宅(母と共同名義で持ち家、ローン中ですが、団信生命で8割がた清算されます) と預貯金(入院費等で父の口座からは、現金はほぼ抜いてしまっております)位しか有りません。 そこで協議書の記載内容についてお聞きしたいのですが、 1、預貯金の金額は細かく書き出す必要は有りますか。 例えば、○○銀行○支店の羅列の後で、預貯金は、母が相続・・・というような感じではダメでしょうか。 2、死亡保険金の受け取り、葬儀代(兄が喪主)の支払い金額を記載する必要は有りますか。 3、持ち家と預金を母に相続させると兄に相続させる分がなくなってしまうのですが、それでも問題ありませんか。 4、会社として借り入れている融資についての保証債務(兄が代表になり引継ぎ予定)も記載するのでしょうか。 以上質問が多くなってしまいましたが、どなたかお教え願えませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書の債務の記載方法について

    お世話になります。 被相続人にプラス資産と、借入金があったことが判明し、3人の相続人で遺産分割しようとしています。 総額的には、プラスとなることから少しでも相続税を少なくしようと考えており、借入金についても債務額として計上し、債務控除しようと思っています。 借入金は、3人で分割して全員が控除対象としたいため、「1/3ずつ負担する」と記載しようと考えています。 そこで質問です。 ○預貯金等は、相続日以降に利子等で増加する可能性があることから、明確な金額を記載しない方が都合が良いため、借入金についても同様な記載方法が取れるのか? ○仮にそうであった場合、契約番号や借入日等を記載するようなもので良いか? ○そもそも借入金は、相続人全員が債務者となるため、分割対応する場合、あえて分割協議書に記載する必要はないと思われるが、債務控除自体は遺産分割協議書に記載しないと控除対象にならないのか? 以上、よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書の記載について

    先日父が亡くなりました。相続人の子3人で相続分割協議書を作ろうと思います。銀行預金は代表者の相続で通りました。あとは土地建物の相続登記だけですが、この時添付する相続分割協議書には、土地建物の相続についてだけ記載すればいいのでしょうか。また、預金の相続について記載しなければいけないなら、銀行に提出したように代表相続人1名の相続にするのでしょうか。よろしくお教えください。

  • 遺産分割協議書には全ての財産が記載されている?

    遺産分割協議書が、概ね次のような記述になっています。 ================= 遺産分割協議書 (故人)の遺産を次のとおり分割する。 1.不動産A→相続人A 2.不動産B→相続人B 3.預貯金→相続人C 今後新しい遺産が判明したら相続人Aが相続する。 ================= で、 「ここに全財産を記載する」とか、 「これ以外に財産は確認されない」などの記述はありません。 この場合、記載されているものが、協議書作成時に判明している全財産であると解釈してよいのでしょうか。 ご教示ください。

  • 遺産分割協議について

    父が亡くなり3年経ちますが、遺産分割協議が未だにまとまっていません。 相続人は母、姉、義兄、私の4人です。 色々質問したいことがあるのですが・・・ (1)遺産分割協議書というのは相続人内で話し合いをしてから作成するものなのか、話し合いもなく相続人の一人が代表で作成していいものなのでしょうか? ちなみに私の場合は話し合いもなく義兄が書類を作成し母、姉、義兄の捺印はなく、まずは私の捺印を求める書類が送られてきました。 (2)このまま協議を放置していると私のほうが払わなければいけないお金など発生するのでしょうか? (3)協議書には不動産のことだけで預貯金などのことは記載されておらず、後に聞いてみても無いの1点張りで見せてほしいといっても要求には応じてくれませんでした。 私ははっきりしたいだけで気持ちよく見せてくれればいいのにと思うのですがこの要求を拒むのは疑問に思ったほうがいいのでしょうか? この3つの質問にお答え頂ける方いましたら、よろしくお願いします。