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銀行口座の凍結と遺産分割協議書について

toyohiの回答

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  • toyohi
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回答No.6

またまたお節介です(汗)。 私が、銀行に行ったとき、「死亡により相続人への名義変更をしたい。」というと、書類(用紙)をくれ、相続人(母や妹)の署名捺印・各種書類(戸籍など)により、分割協議書が無くても名義変更できました。JAや郵便局でも同じです。 このように、私は、特に必要ないと思いますがあなた様がどのように銀行さんとお話ししているかは定かではありませんが。 したがって、私が分割協議書を作り実際利用したのは、不動産登記(法務局)と相続税の申告(税務署)だけです。預貯金関係には使いませんでした。というよりも、預貯金の名義変更をしてから不動産登記・準確定申告・相続税の申告でしたから、預貯金の名義変更の時点では、まだ、分割協議書は作ってありませんでした。

noname#88532
質問者

補足

補足ありがとうございます。 いくつかある金融機関の内、ある銀行だけが協議書の要求があるので、なくてもいいのではないかと思って質問しました。いろいろありがとうございます。 再度、銀行で聞いてみます。

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