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前払費用

次の文章の〔〕の部分((1)~(3)の部分)は、具体的にはどういうことを意味しているか、答えなさい。 前払費用は(1)〔一定の契約〕にしたがって(2)〔役務を継続して受けている〕場合、(3)〔まだ役務を受けていない〕のに支払った前払額である。 (上)の問題なのですが、どういう風に説明したらよいのか分かりません(>_<)どなたか分かる方教えてください。お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.3

こんばんは。 ※ 一定の契約 当事者の一方が一定の期間又は期間を定めずに役務 の提供を受けることを申し込み、他方がそれに応ずる ことで成立するもの。電気・水道・ガスの使用契約、 建物賃貸借契約や保険契約など。 ※ 役務を継続して受けている 時点時点ではなく、その契約中にわたって常に均質の サービスの提供を受け、当事者がいつでもそのサービス を利用できること。 ※ まだ役務を受けていない 継続して役務の提供を受けていれば、その対価は役務の 提供を受けている時間の経過とともに発生することに なります。しかし、建物賃貸借契約や保険契約などでは、 翌月以降分の家賃や保険料を当月に支払うという先払い 契約が多いため、未だ役務の提供を受けていない部分の 対価を支払うことがあります。 逆に水道光熱費のような公共料金はすでに役務の提供を 受けた部分についての対価を支払うことになります。 ダメですね(^^; 難しいです。 概念としては漠然と把握していますが、いざ「具体的に 説明せよ」となると「う~ん」と悩んでしまいます。

a151smile
質問者

お礼

やはり難しいですよね(>_<) でも、本当に参考になりました(●^∇^●)ノ 問題集の答えもこれで回答できそうです★ 本当にありがとうございました★

その他の回答 (3)

noname#11945
noname#11945
回答No.4

こんにちは。 (1)一定の契約に従って  費用の前払として資産計上を認識するためには、双方の契約に基づき、債権・債務が確定していることを必要とする。よって、未だ契約の成立していないものにかかる支払額である、単なる「申込金・仮払金等」とは異なるものである。 (2)役務を継続して受けている  期間の経過とともに均質な提供を受けるための費用である。よって、年額先払いの地代家賃等は該当するが、税理士報酬のように、決算期・平常月のようにその提供される役務の均質性が保たれないものは、該当しない。また、一時的な役務の提供に対するものは「前渡金」として計上されることになる。 (3)未だ役務の提供を受けていない。  期間損益計算の合理性を保つために、当期において未だ役務の提供を受けていない部分に対応するものを、年次或いは月次決算処理において資産計上し、役務の提供を実際に受けた期間に費用処理するものである。この点において、既に役務の提供は受けているが、その効果が翌期間以降に発現するため、繰延処理が必要になる建設負担金等の「繰延資産」とも性格を異にするものである。 本当に難しいですね。 「問題」とおっしゃるので、何とか「回答」らしく(あれっ、自己満足?)書いてみましたが。 (1)は、契約と言っても口頭でも成立するわけで、さらっととしか触れようがない気がします。まあ、計上の恣意性を排除することが一番の目的なのでしょうが、 (2)は、こんなところでしょうか。 (3)については、会計・税法上から、「重要性の原則」なり「課税上の弊害がない」ことから、短期前払費用については、継続処理を前提に決算調整が省略できることにも関係してきますか。 前渡金、礼金更新料等、隣接しそうなその他の費用・資産を引き合いに出しながら、それとの異同を述べるのも一つの方法かと。 意気込みの割りに、お邪魔しただけだったかも・・・。

a151smile
質問者

お礼

丁寧に回答して頂きありがとうございます★ 回答らしいですよ(笑^∇^笑) 参考になりました。 本当にありがとうございました(^^*)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 家賃や税理士への報酬は1,2,3の > どれに当てはまるのでしょうか? そういう意味ではないです。 家賃などは、前払いするのが普通ですよね。 どういうものが、前払いになるのか? という説明です。 文にあてはめると、 1 賃貸借契約 2 賃貸している 3 まだ経過していない期間がある という感じになるかと思います。

a151smile
質問者

お礼

回答ありがとうございます(*´∇`*) 簡単に回答して頂き分かりやすかったです★

noname#19720
noname#19720
回答No.1

家賃や税理士への報酬などです。

a151smile
質問者

補足

回答ありがとうございます(*^∇^*) 追加で申し訳ないのですが 家賃や税理士への報酬は1,2,3の どれに当てはまるのでしょうか?

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