決算期の前払費用、未払費用について

このQ&Aのポイント
  • 決算期に向けての前払費用と未払費用の計上方法について解説します。
  • 賃貸費用や給与、保険料、駐輪場代など、決算月に支払った費用の計上について考えてみましょう。
  • 前払費用とは、将来の経済的利益を得るために支出したが、まだ消費されていない費用のことです。
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決算期の前払費用、未払費用について

決算月を迎えた会社で、どのように費用計上すればいいのか、一般的にはどのようにするものなのかを教えてください。 1)賃貸している会社事務所で、毎月月末までに翌月の賃料を払っています。 決算月に支払う賃料は翌期分のものとなりますので、前払費用と見なすべきですか? 2)従業員の給与は月末締めで翌月5日に支払います。決算月の給与は翌期に支払いますが、 これは未払金として決算月に計上しても良いのでしょうか? また、役員報酬の場合も同様でしょうか? 3)1年契約の火災保険を、毎年一括で支払っています。支払った金額の一部は翌期分が含まれていますが、翌期分は当期費用から除外するべきでしょうか? 4)会社で所有している自転車を近所の契約駐輪場に止めています。駐輪場代は半年先払いをしています。これも支払った額の一部が翌期にかかっている場合があります。当期費用から除外するべきでしょうか?

  • zruzru
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回答No.1

(1),(3),(4)については、短期前払費用としてその支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において(継続適用を条件として)損金の額に算入して差し支えありません。 (2)について、従業員及び役員報酬(役員報酬も前月分を翌月5日に支払うものとして)については未払金として経理することができます。 なお、給与等を未払計上する場合において、従業員給料等は日割り計算が可能ですが、役員報酬については日割り計算を行わないので留意してください。 -------------------------- 【国税庁】短期前払費用の取扱いについて http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm

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