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交通費にかかる税について

先日、初めて作曲の仕事をした者です。 依頼主から請求書を送るようにいわれたのですが、 東京~大阪の区間、約3万円の交通費がかかっており これに源泉税がかかるのかどうか、また、もしそうで あればどういった計算になるのか、分かりかねています。 ちなみに、チケットは金券ショップで購入したもので、 レシートは手元にあります。初歩的な質問で 恥ずかしく思いますが、調べる時間的余裕もあまり ないため書き込ませていただきました。 分かる範囲で結構ですので、どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんばんは。 作曲は、所得税法第204条第1項第1号に規定してあるとおり源泉徴収の対象となります。 また、所基通204-2には下記のようなくだりがあります。 (報酬、料金等の性質を有するもの) 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、 料金又は契約金の性質を有するものについては、 たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、 酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。 つまり、交通費等の名目でも作曲に付随した報酬であれば源泉徴収の対象となります。 また請求書には作曲料+チケット代の金額を記載して依頼先に送付すれば、 源泉徴収された金額が、振り込まれるなりしてもらえることになります。 ここでよくあることなのですが、チケット代を実費支払ったのに何で源泉されるんだと仰る方もいるのですが、 いずれにしても来年になりましたら、確定申告することになりますし、 そこで源泉分を取り返すしか方法はありません。 依頼者も源泉しないと、税務署に見つかった場合怒られてしまうのです。 ついでながら、この場合で源泉徴収の対象にならなくするためには、 支払い者(依頼者)が、直接その金券ショップでお金を支払った場合のみです(所基通204-4)。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/36/01.htm
bmovie
質問者

お礼

ということは、もしこちらが丁寧な請求書を作成 しようとする場合には、予め徴収分を引いた額(交通費) を分かるように記載しておけばよいということですか。 かなり見えてきました。どうもありがとうございました。

bmovie
質問者

補足

申し訳ありません、出来ればもう一つ お聞きしたいのですが、この場合、交通費にも 報酬と同じように消費税がかかるのでしょうか? 時間があればで結構です、宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

#3です。 おはようございます。 消費税については、別個に掛けるかどうかはどちらとも言えません。 人によっては別個に請求されている方もいるし、いない方もいます。 ただ、個人の方に限っては、実費分は掛けていない方が多いような気がしますが・・・ そもそも交通費を実費で請求してこない方もいます。 あくまでもbmovieさんと依頼者との取引ですから、取得原価(チケット料実費)を記載する必要はありません。 ただ、あまりおかしな金額を記載すると、依頼先の方からクレームが来るかもしれません。 信頼関係の問題ですね。 >予め徴収分を引いた額・・・ 源泉徴収後の金額を記載するかどうかは、どちらでも構いません。その方が親切であるとは思います。

bmovie
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収書を送るよういわれているので、大それたことは できないですね。実は、2、3日前まで 請求書の書き方については、私も考えたのですが、 結局先方でも同様に確認/処理されるのだから、仰るように こちらがそこまで先回りして考える必要もあまりないか という結論になりました。一時はどうなることかと 思いましたが、おかげさまで何とかなりそうです。 助言を下さった皆さんどうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

サラリーマンの給与など以外で源泉徴収が必要なのは、原稿料や講演料、弁護士報酬などの一部に限られます。 質問者さんのもらうお金が、「作曲に対する報酬」として一括りで支払われるなら、源泉徴収されてもやむを得ません。報酬の中から、交通費をはじめノートや鉛筆に至る諸経費をまかなえというわけです。 一方、請求書に、交通費や宿泊費などを区分して記載した場合は、交通費や宿泊費を本来の報酬とは切り離し、源泉徴収の対象にはならないとされています。 要は、あなたが、 「○○曲 △△円」 という簡単な請求書を書くか、細かく内訳の入った請求書を書くかによって、違ってくるということです。 詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen35.htm
bmovie
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 なるほど、こちら側で対応できるという ことですね。自分はまだまだだなぁと思います。 大変参考になりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  旅費と作曲(楽譜)の費用を一緒に請求する場合は、源泉徴収が必要だと思います。 http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/gensen2.htm

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/gensen2.htm
bmovie
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。どうやら そのようですね。やはり一度、自分でも調べてみる 必要があるようです。

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