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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委託販売時の消費税について)

委託販売時の消費税について

このQ&Aのポイント
  • 委託販売時の消費税について分からないことが出てきて困っています。
  • 委託商品の税込み価格から支払金額を計算する方法や消費税の扱いについて知りたいです。
  • 個人のお客様と法人のお客様では消費税の処理が異なるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

委託商品を税込み105000円で販売した場合、20%の手数料をこちらで頂くとすると、依頼主に支払う金額は84000円となります。 ←これが正しい方法であり、これ以外には方法はありません。 依頼主が個人や免税事業者の場合であっても、委託商品の仕入れは、消費税法上の「課税資産の譲渡等」に該当します。たとえ当事者同士で消費税は含まれていないと合意したとしても意味がありません。消費税法では授受した金額の5/105は消費税であると看做されるのです。個人や免税事業者は消費税を納付せず「益税」となりますが、それは質問者さんの関知するところではないのです。

tel1999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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