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法地の坪数の数え方

住宅地に上がる坂道(下は崖)沿いに、桜の木が一本生えているわずかな空き地がありました。道路に沿った細長い狭い土地だったのですが、そこに崖の下から擁壁(?)を作って、道路沿いに家が何軒も立ちました。 下から見上げるとコンクリートの下駄履き住宅といった風情です。 以前、不動産屋さんから、法地の広さは半分に数えます、と聞いたことがあるのですが、こういう場合は真上から見た広さの坪数の宅地となるのでしょうか。下を埋めて擁壁(?)を作った場合は、法地とは言わないのかな? と疑問に思っています。 どなたか教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

追記です。前の回答に抜けが有りましたので~どのような地形であれ面積は同じです。売り出す坪数に変更は、ありません。隣地境界~隣地境界の水平面積がその土地の坪数です。

noname#84897
質問者

お礼

とことんお付き合いいただいて、ほんとにありがとうございます。 おかげさまで、よーーくわかりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

回答の補足です。台形なら、下辺が面積でおっしゃる通りです。この様な土地は建築費が割高となりますので、かなり安いのが普通です。安くても手を出さないのが懸命です。~図上の説明が出来ずごめんなさい。~

noname#84897
質問者

お礼

ありがとうございます、だいぶわかってきました。 建て売りで売り出す場合は、土地を格安で購入できるから建築費をかけてもそこそこの値段で売買できる、オイシイ物件ということでしょうか。

回答No.2

回答補足します。90度のご質問ですが法面と言わず、垂直と言います。その面積は計算上0です。僅か(1度)でも角度があれば水平部分が、面積です。

noname#84897
質問者

お礼

お答えありがとうございます。

noname#84897
質問者

補足

まことに申し訳ないですが、おっしゃる意味を理解できません。垂直と呼ぶのはわかりました。 その土地を横から見て、直方体なら面積ゼロで台形なら上辺部分が面積になるということでしょうか? (上辺<下辺の場合)でも真上から見たら下辺部分が面積になるのでは、、、、?? 面積ゼロの部分に家は建てられないと思うので、(法面になるように)少しは傾斜をつけてあるんでしょうが、横から見て直方体に近い形にして家を建てるのと、下辺が長い台形の上に家を建てるのでは、売り出す時の坪数に違いがあるのでしょうか。

回答No.1

土地の面積は隣地との境界から境界の水平距離で求めます。”法地は半分に数えます”の意味は面積でなく単価の事と思いますが~隣地境界より自分の土地に擁壁が有れば法地です。~真上からみた広さ(水平面積)=土地の面積です。~

noname#84897
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございました。 そうですね、とんでもない勘違いしていて恥ずかしいです。面積は真上からみた地形で測らないと、やっぱまずいですよね、地形図と一致しないと。単価が半分になるという意味だったと思います。 ではそこで新たな疑問が生まれますが、高低差というか法地の傾斜の角度(↑の場合は90度?)は売買単価に関係してくるんでしょうか。決まりはあるんですか。ほとんど地面がないようなところに建った家なんですが、前を通るたびに、危なくないのかなあ、とよけいなことを考えています。 お時間ございましたら(他の方でも)、またご教示お願いします。

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