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低い擁壁の劣化についての不動産業者の説明義務
崖というほどではない、1mにも満たない中古住宅の宅地の擁壁について 売主である不動産会社はどの程度の説明義務があるでしょうか。 コンクリートを流し打ちの平たい壁で施工時期や土中の工法は不明ですが、明らかに古いものです。 目視で確認できる上から下へまでの深いヒビが複数あり、風化により表面にざらつき、一部小石が浮いて見え、一部に若干の傾きがあります。 また土砂災害警戒区域外、建物などにより見えにくい位置です。 特約として未調査とすれば説明を行わなくても済むのでしょうか。 若干傾斜ある旨を伝えれば大丈夫でしょうか。
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具体的判例 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201605_16.pdf 売主である不動産会社が知っているかどうかということも問題になります。 *見た目ではっきりわかるもので それが価格に反映されている *売主も知らない・・・・これが瑕疵担保責任で争いになることが多い 基礎を少し掘り下げて 耐震補強 鉄筋にどの調査確認をしておけばいい
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6921/20477)
持ち主の擁壁だったら瑕疵担保責任はありますから 未調査で価格を値引きするという条件ならいいと思います。 買主が自分で調査する費用と値引き額とを鑑みて良しとすればそれでいいということになると思います。
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早速ありがとうございます。
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買い主が元値からの値引きであるのを知って納得していれば問題になりずらいですね。 先のリンクの資料も大変参考になりました。ありがとうございます。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6921/20477)
擁壁が隣地のものだということは 瑕疵担保責任も隣地側にあるということで 直接の責任を問われることはないということになると思います。 だから 未調査という条件をつけて販売することに問題はないと思います。
お礼
早速ありがとうございます。
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書き方に問題がありました。 問題の擁壁は敷地の隣地方向の端にあり、概ね擁壁の外側が隣地との境界です。 隣地からは壁面が見えますが、敷地からは上だけが見えるかたちです。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
擁壁が傾いていて、問題が有るのなら、買わなければ良いだけだと思います。 それとも数十万の調査費用を不動産屋が払って調査したとして、耐用年数が短いからと断るのですか? 現状を見て問題なら説明を受けるとかの問題ではなく、やければ良いだけ。
お礼
早速ご回答ありがとうございました。
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確かに買う側がそれに問題があると感じるとなれば買わない可能性が高くなりますね。 実はこの擁壁そのものは隣地側に立っており、物件の内側からは上部しか見えません。 そういうケースでこの見掛けの擁壁となると、売主である不動産会社はどの程度の説明義務があると考えられるでしょうか。特に検査などは行っていません。 特約として未調査とすればノータッチでも可でしょうか。
お礼
早速ご回答ありがとうございました。
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非常に詳しい判例をありがとうございます。参考になります。 付け加えで恐縮ですが、この擁壁そのものは隣地側に立っており、物件の内側からは上部しか見えません。 そういうケースでこの見掛けの擁壁となると、売主である不動産会社はどの程度の説明義務があるのか知りたく思っています。特に検査などは行っていません。 基本的に特約として未調査とし、価格に反映とすれば、ノータッチでも可でしょうか。 宅建業者の義務との兼ね合いを知りたく思います。